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配当金の還付申告をしたのですが、住民税に関する事項の配当割額控除額の欄に住民税3%分を記入し忘れたまま提出してしまったのですが、この場合はどうなってしまうのでしょうか?また、記入し直すことは可能ですか?

A 回答 (2件)

市の市民税課に確認しましょう。



確実なのは、確定申告書を正しく書いて、再提出(訂正申告)することです。
訂正申告は、特に申し出ない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書で表示して、再提出すればよいでしょう
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。やはり再提出するのが一番確実ですね。もう一回税務署に行ってみます。

お礼日時:2005/02/13 14:17

推測ですが、所得税分7%から逆算して地方税当局が計算してくれそうな気がするのですが。


不安であれば税務署ではなくてお住まいの地方税当局へ質問するのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。地方税当局に質問してみます&念のためもう一回申告してみます。やはり所得税と住民税は所管が違うのですね。

お礼日時:2005/02/13 14:24

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