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建康保険料って4.5.6月の給料でその年や翌年の保険料に支払う金額が決まりますよね?
つまりその月は出勤を減らしたりして手取りを少なくすれば安くなるってことですか?

A 回答 (3件)

出勤を自分で調整できるなら、その通りです。

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随時改定で標準報酬月額が変わるのは



・固定賃金の変動があった(ちなみに残業代は固定賃金ではない)
・変動以後3ヶ月の給与から計算した標準報酬月額と従前の標準報酬月額が2等級以上違う

の条件を満たした時で、4ヶ月目に係る保険料から改定されます。

上がれば何でもかんでも変わる訳ではありません。
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その通りですけど その後 給料が急に上がると随時改定と言って 保険料も上がります

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