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金銭トラブルの法律に詳しい方教えて下さい!

先輩が彫り師をしていて、とても仲の良いお客さんからの紹介で何回か彫りに来てくれた子に最後ツケをされてから連絡取れなくなったそうです。

同意書の名前も住所も嘘が描いてあり、本名は名だけしかわかりません。

連絡はLINEだけでしていたみたいでログアウトされて連絡取れない状態だそうです。
紹介してくれた子もLINEから消えていて連絡取れないそうです。

勤め先の源氏名とお店の名前はわかるので電話したところ、最近は出勤していないし住宅と名前とかは個人情報なので教えられないと言われたそうです。

信用していたので借用書もない(LINEでいくらをいつまでに返してくださいとゆうやりとしか残っていない)場合、先輩はこのまま泣き寝入りなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まだまだ詳しく教えて下さる方募集です!

      補足日時:2021/01/24 01:47

A 回答 (3件)

「彫り師」は「入れ墨の施術者」ということですよね?


まずはその地域の条例で未成年者への入れ墨の施術が禁止されていないかの確認と,傷害罪で訴えられる惧れがないかの確認を,弁護士にしたほうがいいと思います。

質問中で,逃げた人物のことを「子」と表現しているのが気になります。
Wikipedia の記載(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E3%82%8C …)ですが,「一部の地方自治体では、青少年保護育成条例などによって、未成年者に入れ墨を施す行為が禁止されており、違反して入れ墨を施術すると処罰される(強要でなくても処罰される)。」とあります。その真否は僕にはわかりませんが,もしもその先輩の施術場所が存する地域にそのような条例があり,その「子」とやらが未成年者であった場合には,その「子」が依頼をしたのだとしても,その先輩は条例違反で処罰されることになります。警察に行って「入れ墨の施術の代金を踏み倒して逃げたやつがいる。詐欺です」なんて言って警察が動いてくれた場合,逆にその先輩が逮捕されてしまうこともあり得るということです。

また,こういうのは悪い奴が考えそうなことだとは思うのですが,「興味があって見学に行ったら無理やり入れ墨を施された。怖くなって逃げた」なんてその「子」に警察で証言されてしまうと,逆にその先輩が傷害罪の疑いで捜査の対象になってしまうかもしれません。施術の経過等がちゃんと記録されたモノがあればそれを証拠として提出することでその疑いを晴らすことができるもしれませんが,他人の皮膚に傷をつけその痕が容易に消えない行為を故意に行っているということには変わりがないので,ちょっと危ないと思うんですね。

警察に行って被害届を出しても大丈夫かどうかを,まずは弁護士に確認したほうがいいと思います。
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詐欺事件として、警察側からお店に個人情報開示を要請できると思います。

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この回答へのお礼

なるほど!
それではまずは被害届を出すって事ですか?

お礼日時:2021/01/24 01:47

LINEの証拠を警察に提出するのはどうですか?

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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/24 01:47

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