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ご質問失礼します。

今月末、現在借りている物件から引っ越しを行います。
その際に発生する退去費用についてお聞きしたく質問致しました。(敷金ははらっていません。)

日常生活において経年劣化する分については支払う必要はないと思うのですが下記記載の項目は
借り主負担となりますか。
もしなった場合はいくらほどかかるでしょうか。

・窓際のフローリングの劣化
・コンクリ壁の変色(部屋はコンクリ壁です。レンジの排気口の部分などが変色しています。タバコは吸っていません。)
・風呂場周辺のフローリングの痛み
・部屋全体についている小さなフローリングの傷

以上、よろしくお願いします。

なお、物件は約3年住んでおり、間取りは1Kです。

A 回答 (4件)

些細な物は経年劣化で良いでしょう



その他 賠償する物は
風呂場のドアが割れてますとか
下駄箱の天板のシミが落ちませんとか
玄関のドアが凹ん得ます。
室内のドアにキズがありますとか
シンックの内ドアも開けて見ないとね
経年劣化ではない物はゴロゴロよ
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賃貸住宅退去の際の原状回復費用を誰が負担するかについてですが、まずは賃貸借契約書の記載内容に従います。



賃貸借契約書に記載のない事項については、国土交通省の出しているガイドラインが一つの目安となります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
↑これね。

ここには、
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損は賃借人負担
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→つまり大家負担
と書かれている。


>日常生活において経年劣化する分については支払う必要はないと思うのです

通常はその通り。でも賃貸借契約書に、「経年劣化分も賃借人負担」と書かれていれば、払う必要がある。


で質問内容は・・・
>下記記載の項目は借り主負担となりますか。
・借り主負担となりますか。
・窓際のフローリングの劣化
・コンクリ壁の変色(部屋はコンクリ壁です。レンジの排気口の部分などが変色しています。タバコは吸っていません。)
・風呂場周辺のフローリングの痛み
・部屋全体についている小さなフローリングの傷


フローリングの劣化、コンクリ壁の変色、フローリングの痛み、フローリングの傷、の4つが挙げられている。
で、この4つの原因は、上記のどっちなの???

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損ならば、賃借人負担。
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等ならば、賃借人負担。

質問者さんが、「すべて経年変化、通常の使用による損耗等である」と主張し、大家も納得すれば、大家負担になるよ。
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>その際に発生する退去費用についてお聞きしたく質問致しました。



なるほど。では、元不動産で働いていた俺が回答してやろう。

>・窓際のフローリングの劣化

大家っす!これは確実!判例あり!

>・コンクリ壁の変色(部屋はコンクリ壁です。レンジの排気口の部分などが変色しています。タバコは吸っていません。)

俺の経験上借りてる側のほうが負担する可能性高い気がする。冷蔵庫の後ろとかもそう。でも判例は大家側が多い。微妙なところ。

>・風呂場周辺のフローリングの痛み

水周りねー。これは入居者側かなー。

>・部屋全体についている小さなフローリングの傷

入居者っす!これ確実!判例あり!
お宅が引っ越す前からあったならもちろん大家だよ!?
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どの程度悪化してるか解りませんが大家さんはどこかにいちゃもん付けて金取ろうってしますからね?

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