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再質問です。2018年の手続きになります。
厚生年金保険のことがあまり理解できていないと思ってください(すみません)
従業員を雇用した際に厚生年金に加入します。
従業員には扶養者(配偶者)がいます。
届け出は健康保険被扶養(異動)届を社会保険事務所に提出しています。
保険証も従業員、従業員さんの配偶者も届いています。
この場合配偶者さんは国民年金第3号被保険者になっているのですか?
よろしくお願いいたします。
※保険証が届いていれば国民年金第3号被保険者になっているか?という質問です。

A 回答 (3件)

以下の内容を確認しなければ、


何も断定できません。
デマにご注意ください。

①被扶養者の奥さん(本人)に、
・第3号被保険者の加入通知が
 届いてるか?
・確認できない場合、国民年金の未納
 通知がきていないか?
それが確実な確認方法です。

②現在の届出書類は、
 健康保険の被扶養者(異動)届と
 第3号被保険者関係届
 は、ひとつの書類です。
 A4縦の書類です。
 その書類で申請しているなら、
 問題ありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

 A4横の旧書類の場合、
 健康保険の被扶養者(異動)届の
 基礎年金番号が記載されているで
 しょうか?
 旧書類の場合、3ページ目が、
 第3号被保険者関係届になります。
 基礎年金番号を記載しているなら、
 第3号被保険者関係届もしている
 はずです。

書類の控えがないということですか?
そもそも書類の届出先は、
年金事務所です。
社会保険事務所はありません。
そもそも、そうした疑問がわいてきた
理由がなぜかです。

①で本人が確認しないと、確実な答え
は出ません。
国民年金未納の督促が届いたりして
いれば、②で基礎年金番号を記載せず、3ページ目の届出をしなかったために、
手続きがされなかった可能性はあります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/26 20:16

なんだか疑問の湧く質問ですが?


なぜ そんな疑問がでてるのかな?

答えは簡単です。
妻の方の定期便みましょう。
3号が表示されてるはずです。
あるいは年金ネットでも確認はできますよ。

認可されたときには3号被保険者決定通知書が行ってるはずですがみのがしてるかもしれないですし。

通常協会けんぽであれば扶養の届けと同時に3号の届けもできるようになっていますよ。
健保組合であれば若干やり方が異なるところもあるようですが原則どうじにできるようになっています。
これは 昔は健保扶養は会社へ届け出、3号は市町村または年金事務所へ届けるといったことで、届け出漏れが多く発生したため、いわゆる3号不整合の問題がおきたために、h14/4から変わっています。
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>※保険証が届いていれば国民年金第3号被保険者になって…



いません。
年金と健康保険は別物です。
年金は年金で手続きが必要です。
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