A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
やるぞ青色を使用してると言う事ですから、個人事業主ですね。
かつ青色申告承認されている。
10年以上前に減価償却されて、現在は使用してない車両が貸借対照表上に車両運搬具として計上されているというのは、車両の減価償却費計上をしてなかった事が原因です。
これを「なくす」ためには、
なんらかの科目 25万円 / 車両運搬具 25万円
の仕訳を起こす必要があり、このなんらかの科目をどうするかが「?」となります。
減価償却費は既に終了しているので、この科目はいけません。個人の減価償却は強制償却なので、時期を遅くしての任意償却は認められないからです(※)。
個人事業主ですから、事業主貸という便利な科目がありますので、これを使用しましょう。
事業主貸 25万円 / 車両運搬具 25万円
これで貸借対照表上の車両運搬具25万円は消えます。
ところで
原価償却データを削除する、は悪手です。というのは、会計ソフトではデータ削除することで「そもそもその数字はなかった」ものとするソフトが多く、過去に遡って「車両運搬具25万円」という記録が無くなってしまう怖れがあるからです。
記録が無くなってしまうと過去の貸借対照表を見ても車両運搬具がない状態になり、これは一度税務署に提出している財務諸表との整合性が無くなってしまうことになります。
過去の財務諸表を印刷する際に、税務署に提出してるものと違ったものが作成されてしまうというのは不測のミスに繋がりますから「止めたがええで」なのです。
※
減価償却費の経費計上について。
個人は「減価償却費の計上」は強制です。仮に数年間減価償却費の計上を忘れてたとしたら更正の請求をして納め過ぎの税の還付を受けます。
減価償却費の計上を忘れてたから、すでに償却期間が経過してる資産についての減価償却費を計上する事は「アカン」のです。
No.7
- 回答日時:
>10年前の減価償却のし忘れ分を雑費で経費計上して問題は無いのでしょうか?
問題はないかと聞かれれば、問題はあります。しかし「固定資産除却損」という科目がないのだから、仕方がないじゃないですか。
「雑費」ではなく「前期損益修正損」でも悪くはないですよ。
No.6
- 回答日時:
>現在車両は使用していないので、
〔借方〕固定資産除却損250,000/〔貸方〕車両運搬具250,000
この「固定資産除去損」という科目がない場合は「減価償却費」で良いでしょうか?
いいえ。その場合は「減価償却費」はマズイです。「雑損失」または「雑費」にしておきましょう。
No.5
- 回答日時:
>今更25万を償却することはできませんよね?
質問タイトルに書いてありますよね。
『貸借対照表』に「車両運搬具25万円」が載っているのでしょう?
だから、貸借対照表を是正する仕訳が必要になります。
借方勘定科目は、「減価償却費」よりも「前期損益修正損」の方が望ましい。
>また原価償却データを削除するだけではダメですか?
貸借対照表に「車両運搬具25万円」が載っているのなら、仕訳も必要です。
No.4
- 回答日時:
>どうやってやればいいでしょうか?
◆その車両を、今も事業で使用しているならば、
〔借方〕減価償却費249,999/〔貸方〕車両運搬具249,999
<注>厳格な会計としては、借方は「減価償却費」ではなく「前期損益修正損」が望ましい。
◆その車両を、今は既に事業で使用していないのであれば、
〔借方〕固定資産除却損250,000/〔貸方〕車両運搬具250,000
No.3
- 回答日時:
>既に減価償却が終わっている(10年も前に)のに車両運搬具に25万となっています。
>これはどうしてでしょうか?
既に(10年も前に)減価償却が終わっているのに、貸借対照表の車両運搬具の価格が25万円になっているのなら、その原因は、減価償却の仕訳を忘れたのか、または、減価償却の仕訳を間違えたのかのどちらかです。
その場合は、今期の期首日付で、それを是正する仕訳を起こさなくてはなりません。
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>今期の期首日付で、それを是正する仕訳を起こさなくてはなりません。
どうやってやればいいでしょうか?
ソフトはやるぞ青色です。
今更25万を償却することはできませんよね?
また原価償却データを削除するだけではダメですか?
現在車両は使用していないので、
〔借方〕固定資産除却損250,000/〔貸方〕車両運搬具250,000
この「固定資産除去損」という科目がない場合は「減価償却費」で良いでしょうか?
ありがとうございます。
10年前の減価償却のし忘れ分を雑費で経費計上して問題は無いのでしょうか?
回答ありがとうございます。
ですよね^^
私もこれを経費に計上して大丈夫か?と感じてました。
忘れたものは仕方ないですね。
25万は結構大きいですが…。