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会社側は証拠がないのに従業員に懲戒解雇で離職票が出せるんでしょうか??
私は会社から自主退職しろと言われましたが、会社都合の退社にしてもらい解雇されました。
しかし解雇理由には虚偽の内容が書かれており調べてみると懲戒解雇に該当するような内容でした。
会社に説明と証拠提出を求めましたが無視でした。
離職票が懲戒解雇だった場合裁判になるみたいですが、でっちあげで簡単に懲戒解雇として扱えるものなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 虚偽内容の書面が届いた段階で労働基準監督署へは相談済みです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/24 16:59

A 回答 (4件)

尚、3ヶ月は試用期間と見なされます。

ちゃんとそこの仕事に就く前に全て確認しましたか?ハローワークが聞いて、会社が認めた場合は、そういう手段になりますが、結論に時間がかかるものです。
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懲戒解雇の離職票発行について


結論
懲戒解雇であれ、離職票は発行されます。
離職票は、2枚複写様式の離職票にあなたの捺印と署名を記入することで、ハローワークに提出します。ハローワークは、決定した離職票を3枚複写離職票を作成し、複写2枚メイト3枚目を会社に送付することで、3枚をあなたに送付するか手渡しで届けることになります。
会社が、従業員等を懲戒解雇する場合は、懲戒解雇理由に対して、該当者から聴聞会(あなたの言言い分)を開き事情を聴きとることがぐむつけています。
その後に決定します。
また、懲戒解雇するということで自己退職を勧めることは職権欄用と取られることから論旨退職扱いにすることが一般的です。
また、会社と都合がつくことで、合意退職とする方法もあります。
また、会社都合とする社会的容認できる解雇理由が必要となりますので、懲戒解雇で会社都合とするための理由です。しかし、あなた納得できないのであれば、ハローワークで申し出(疑義につて)ることと、法的内容ですので弁護士等に相談することです。
ハローワークは事実を聞き取りをします。
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懲戒解雇とは、従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに、懲戒処分として行うための解雇のことを「懲戒解雇」といいます。


懲戒解雇をするためには、雇用契約や就業規則に懲戒処分となる事柄が具体的に定められていること、処分の理由を明らかにした上で本人に弁明の機会を与えることなどが必要とされています。

貴方の場合は「解雇理由には虚偽の内容が書かれている」「会社に説明と証拠提出を求めましたが無視」と言う事ですので、労働基準監督署へその話をして下さい。場合によっては、市役所に無料弁護士相談所がありますので、そこで相談をし裁判所に労働審判手続の申立が出来るかを聞いて下さい。
裁判になって貴方が勝訴すれば、解雇が撤回され解決金も得られます。

>でっちあげで簡単に懲戒解雇として扱えるものなんですか?
貴方の言う事が正しければ、元来あり得ません。

懲戒解雇は、懲戒処分の中でも一番重い懲戒処分で、労働者に対する“死刑宣告”と言われています。
通常の解雇と異なり、一般的には、退職金が出ず、即日解雇も許されるとされています(就業規則などに別の定めがある場合を除きます)。懲戒解雇の経歴があるということは、その後の再就職も困難になることもあり、懲戒解雇は労働者にとって非常に厳しいものといえます。

よって、貴方の汚名を晴らすためにも、是非上記のように相談されて下さい。
この回答への補足あり
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>でっちあげで簡単に懲戒解雇として扱えるものなんですか?



うん。最終的に決めるのは裁判だけど。悪質な会社だと労期や職安程度じゃビビんないからその場合も裁判しかない。
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