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製造業の現場社員です。いわれのないミスで訓告か戒告の処分を受けそうです。書面が出てきたら受け取りを拒否して突っ返しても大丈夫ですかね?!

A 回答 (5件)

差し当たり出来る事だと、


・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・以降、ICレコーダーなども使用して下さい。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果があります。


> 書面が出てきたら受け取りを拒否して突っ返しても大丈夫ですかね?!

突っ返しても、書面を受理しなかったって記録が会社に残されるだけで、問題になるのは、この辺は社内の情報で目に見えないから面倒ですが、懲戒に伴う賃金や賞与の査定、降格、昇進の査定への影響とかだと思うけど。
突っ返しちゃったら、どういういわれのない懲戒を受けたのか?の記録、原本も手元に残らなくなるし。

しっかりと納得できない旨伝えた上で、書面は預かりますって形が無難では。

目の前でメモを取り、記録をガッツリ残している事をアピール、録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音)すると、対応が変わったりする事もあります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

そういう段取り踏むことで、前述したような不適切な査定とか、通常はパワハラとして対応困難な仕事を干すとかの行為も、組合活動への妨害(労働組合法違反の不当労働行為)って話にして、法律違反として行政なんかを巻き込む余地が出来ます。
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労基に先に相談

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製造現場でのトラブルは散々見てきました。

大企業の現場調査もやった経験もあり、裏事情も調べました。
社員のミスを協力会社作業員へのなすりつけが一番多いです。
社員については上司のミスを部下になすりつけもあります。
責任逃れです。部下のミスを上司がかぶるというのは昔はあったのですがね。
あなたについては訓告か戒告の処分なので受け取りを拒否しても無駄です。
あなたの評価はミスを犯したと記録されます。 ボーナスや査定が下がります。
いわれがないという証拠を出すしかありません。 組合は御用組合が多く会社側に付くことが多いのですが、一応相談してみましょう。
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処分の書面を受け取り拒否しても、処分を受けることからは逃れられません。

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大丈夫です。

それは部下に責任を負わせようとしているだけです
から、見覚えのな事や謂れのないミスでの責任を負わせられそう
になった場合は、受取りを拒否して突っ返されて構いません。
ただそれでは済まされないでしょう。更に重い処分を言い渡され
るでしょうが、あなたには強い見方が居ますので、その味方に事
を全て話して相談しましょう。
それは労働基準監督署です。
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