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不倫で奥様の弁護士に慰謝料を請求されてます。相手側は離婚すると言ってます。
私が慰謝料を払い示談書(何かの書面)を書く時に奥様側から旦那(不倫相手)に今後連絡、会わない事と書かされる事はありますか?
彼は離婚すれば一緒になろうと言ってますが離婚する前に私が示談書(何かの書面)に 旦那様には会わないとサインすれば 会う事も連絡する事も出来ないんですか?

A 回答 (3件)

同じ様なご質問。


示談成立後、或いは調停・裁判終了時に、今後不倫相手とは会わないように、と言う文言が仮にあったとしてもそれ事態無効です。人は誰と接触しても好きになっても構わないのです。

但し、なぜあってはイケ無いのかの理由の説明がキチンを書かれていた場合は、会うとダメですが、あなたがお書きになっているご質問文書からはその可能性はありません。気にすることはありません。示談成立後は、不倫相手と交際して結婚するのも何の問題もありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。彼が 先にまとまったお金が出来きたら払うから一緒になろうと言いましたが会わない様な事に私がサインしたら もう無理なのかなと思いました。ただ弁護士さんにこの方は信用性ないよと言われ悲しかったですが今は減額と自分内でお金を集める事に専念してます。ありがとうございました

お礼日時:2021/01/26 22:39

婚姻中ならまだしも、離婚すれば赤の他人だから、示談書の効力は無いよ。


だから、離婚後は自由に恋愛して大丈夫。
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この回答へのお礼

離婚した側は自由かも知れませんが訴えられてる側も 慰謝料払えば自由なんですか?書面などで再会禁止などサインされる事ないんですか?

お礼日時:2021/01/25 23:45

可能性はあります。


>旦那様には会わないとサインすれば 
会う事も連絡する事も出来ないんですか?

離婚後、会うのは自由でしょうけど
示談の条件でもしかしたら会ったり、再婚するようなことがあれば
都度慰謝料が発生するなど条件が組み込まれるかもしれません。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね
ありがとうございました

お礼日時:2021/01/25 22:26

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