贈与税の非課税について。
家を建てるのに親から1千万の援助してもらいました。
親の土地を分筆して建ててます。
親がお世話になってる税理士に贈与の件を申告についてお願いしてくれました。
その報酬は10万と言われました。
贈与の申告は自分でも出来ると思いました。
ただ、父がお世話になってる税理士だから申告だけで10マン取るはずがないと怒り始めたので親には言えずこちらにご相談しめした。
税理士に贈与税の申告を頼むのと自分で申告するのは
何が違うのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
「父がお世話になってる税理士だから申告だけで10マン取るはずがないと怒り始めた」とありますよね。
これって「父が、、、怒り始めた」と読むのが当然です。
失礼ながら、あなたの書き方に落ち度があるのです。
要は、父と付き合いがある税理士に依頼すると10万円必要だが、じぶんでやればそれは必要ない。
税理士に頼まなくても自分でできそうだが、どうだろうか?
ですね。
不動産の贈与を受けてないようですから現金だけです。
単純です。
やればできます。頑張ってください。
No.6
- 回答日時:
住宅取得等資金の贈与を受けた時の贈与税申告ならネットで「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書の作成が簡単にできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
私は、以前これでやりました。
No.5
- 回答日時:
確定申告と住宅資金贈与の申告は別ですから、確定申告で普段10万円も掛からなくても、1,000万円に対する申告ですから、税理士に依頼すれば10万円はかかってもおかしくはありません。
税理士は扱う金額で報酬が違うのが普通ですからね。
No.4
- 回答日時:
親からは「税理士に失礼な事をするな」と言われてるのですよね。
なのに親は「贈与税申告(所得税の確定申告ではない)(※)で10万円も報酬を請求するとは何事だ」と口にしてる。
失礼な事をしてるのは、貴方の親です。
「10万円の打ち合わせは失礼で聞いていいかわかりませんでした」の一文は、失礼ながら意味不明です。
※
そもそも贈与税申告を所得税確定申告と区別できてない者からの相談は税理士も相当苦労されてるのではないかと想像します。
両親は10万の報酬をだすことに何事だとはいっておりません。
私が申告するだけの事に10マンが高いと感じているだけです。
10万のうち合わせなんて一言も書いてませんが笑
10万の内訳ですよ。
税理士失礼な事するなというこは、自営で日頃お世話なってる税理士なので信頼関係が深いからです。
親はその税理士に贈与の件をお願いしてるのは何をするか分かっていないからだと思います。
No.3
- 回答日時:
>家を建てるのに親から1千万の援助…
いつの話なのですか。
去年のうちにもらって、今年 3/15 までに完成して住み始められるなら、非課税になる特例はあります。
(注) ほかに細かな要件を満たす必要あり。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>税理士に贈与税の申告を頼むのと自分で申告するのは何が違うの…
ご質問の主旨はここですか。
それなら、お金がかかるかかからないかの違いだけです。
贈与税の申告書を書くだけのスキルがあるなら、自分で申告すれば特に費用はかかりません。
強いていうなら、税務署までの交通費またはオンライン送信のための通信費ぐらいは発生します。
普段から (所得税の) 確定申告をしている方なら、贈与税の申告書もそれほど難しくはありません。
しかし、確定申告など全く縁のないサラリーマンの方なら、少々ハードルが高いのは事実でしょう。
国税庁の手引きを呼んで見て、自分でできそうかどうかか考えてみてください。
自分でできそうになかったら、10万円払ってやってもらうのもやむを得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
去年もらい、今年の3/15までに完成です。
私は普段から確定申告は自分でやります。
ただ、父がお世話なってる税理士に頼んだので
やってもはおうとおもいましたが、申告するだけで10万円の報酬なら高いと思っているだけです。
No.2
- 回答日時:
NO1です。
訂正と追加です。
1 訂正
現金1千万円のみの贈与を受けた場合には、贈与税は177万円となります。
2追加
土地を分筆して建設したとあります。分筆後の土地は「父所有から子所有」に贈与を原因として所有権移転してるのでしょうか。
だとしたら、土地を相続財産評価し贈与財産に加える必要があります。
つまり「現金1千万円+土地の評価額」が贈与財産となりますので、上記177万円の贈与税では済みません。
3
土地の評価が加わっての贈与税申告でしたら、その税理士報酬が10万円というのは「安い」です。1筆の不動産の評価だけでも同額の報酬を請求されて「相場」です。
4
贈与税の申告書は構造が単純なので他税の申告書に比して数字を埋めるところが少ないので、作成された贈与税申告書を見ると「こんなもんか」と思うぐらいです。しかし、そこに記する計数を出すまでに専門知識をつぎ込みます。
不動産の評価から自分でして贈与税申告書を完成させるのは「ちょっと難儀かな」と感じました。
5「税理士に贈与税の申告を頼むのと自分で申告するのは何が違うの」
正しく作成された場合には「同じもの」ができるので、何も違いはありません。作成税理士のサインがあるかないかだけです。
「自分で作成」するというのは、しつこいですが不動産の評価額も自分で計算するのですよね?違いが出るとしたら、ここでしょう。
評価通達に従った額なのか、違う額(通達と違うやり方)となるかです。
なお贈与税申告書に不動産価格の算出計算書の添付を当局は求めてきますので、捨てないで保管しておきます。
No.1
- 回答日時:
申告書を作るだけという「物理的な作業代」なら10万円もしません。
手間賃として、せいぜい2万円。
ここで考えないといけないのは、現金1千万円の贈与に対して「いくら贈与税が発生する申告書を作成するか」です。単純計算では300万円以上の贈与税が発生します。
贈与税には特例が多くあり、そのうちのどれを選択するのが有利なのかを考えてくれるのが税理士です。
例えば、相続時精算課税でも、これを選択すれば贈与税発生はしないとして選択して申告してしまう場合もあります。厄介なことに、この制度にはデメリットもあるのです。
1 一度選択したら撤回ができない。
「すみません。追加での税金は払うので撤回か取り消しをさせてください」と国税庁長官に頼み込んでもダメです。
事後に「しまった、撤回したい」と言う人が実際に出てきて問題になってるのですが、選択したのは本人なのでどうにもなりません。
2 遺産分割時に協議処ではない状態になる
相続時精算課税の選択をした財産は、相続税申告書に記載されるので、他の相続人に生前贈与があった事実が知られます。それを知った他の相続人が「おれはそんな事を聞いてない」と怒り出し、遺産分割協議そのものが始まらないという状態になることがありえます。
「1」「2」のようなデメリットがあることを知り、贈与をする者と受贈者との間だけでなく、他の相続人との関係まで勘案して、制度の選択をする必要があるわけです。
上記の例は相続時精算課税の選択をする場合ですが、親が子に一定額以上のお金の贈与をする場合には、メリットデメリットを考えて「その家族にとって最も適切な特例の選択」をする必要があり、それを考えるのが税理士です。
つまり「贈与税申告書」という紙切れ一枚を作成し税務署に提出するだけでなく、そこに至るまでの「情報収集、専門的判断」を税理士がしているということです。
親から家を建てるために現金を貰った際の贈与税申告なら、特例適用を色々考えてのことでしょうから、10万円の報酬には「手間賃」だけでなく、そのような相談費用が含まれていると考えられます。
なお「お世話になってる税理士」だから廉価でしてもらえるというのは、税理士に気の毒です。
居酒屋で「いつも来てくれてるから、これはサービスね」という話はあるでしょうが、贈与税の申告には上記のような専門知識が必要ですから、サービスでそれをしてもらえると考える点が、良い大人としては甘えてます。
申告書には、数字が記載されるのですが「数字を記載するだけなら、なんぼもかかるものではないだろ」と言うのは、税理士の専門知識を利用するだけして値切る方です。
「あなたにそれほどの価値を認めてない」と言うに等しいことなので、請求された報酬額は値切るものではありません。
専門家の知識を利用するだけして、報酬はケチるという浅ましい人間と思われると、その税理士から今後の関与を断られる可能性も出てしまいます。
詳しくご説明有難うございます。
素人考えでしたので確定申告をするのに10万と言うのは高く感じておりました。
税理士さんに対して10万円の打ち合わせは失礼で聞いていいかわかりませんでした。父の信頼する税理士なので念をおされてるからです。
失礼な事をするなと。
ちなみに土地の名義変更すておりません。
父は新居に関しては担保提供者です。
では、申告以外に他の事もしていただいてると言う考えでいいのでしょうか?
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