

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2020年4月に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を出したのですね?
このとき、あなたの場合には、まず、2019年度分(令和元年度分)として、次の期間についての「若年者納付猶予」が認められています。
(1) 2019年度分(2019年7月分~2020年6月分)のうち、2020年4月分~2020年6月分
そして、少なくとも「継続希望」の欄の「1」で「希望しませんに○を付けなかった(つまり「継続審査を希望した」ということ)」ため、「2020年度分以降も継続審査」となっています。
(添付した画像を参照して下さい)
このため、継続審査の結果、(2) のように、引き続き、2020年度も「若年者納付猶予」が認められました。
(2) 2020年度分(2020年7月分~2021年6月分)
「継続審査を希望した」という以上は、2021年度分についても、引き続き、「若年者納付猶予」にできるか否かが審査されます。
あなたは、この審査結果が判明するまでは、当面、申請書を出しに行く必要はありません。
2021年度分については、(3) の期間について、継続審査されます。
(3) 2021年度分(2021年7月分~2022年6月分)
もしも、2021年度分が「若年者納付猶予」にも「全額免除」にもならない、という審査結果になったのなら、それを知らせるお知らせが届きます。
そのときは、「若年者納付猶予」「全額免除」以外の免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除のうち、どれか1つ)を受けられる可能性があるので、そこではじめて、申請書を出しに行って下さい。
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もう1つ注意することがあります。
ちょっとややこしいので、しっかりと理解して下さい。
(あなたは、前回も同様の質問をなさっており、私がお答えしました。もう2度と書きませんよ(^^;)。)
継続審査を希望したときに、「継続希望」の欄の「2」でも「希望しませんに○を付けなかった」というときは、2020年度が「若年者納付猶予」だと、2021年度は「全額免除にできるか否か」も審査されます。
もし、2021年度が運良く「全額免除」になったならば、2022年度以降は、「全額免除にできるか否か」だけが継続審査されます。
(「全額免除」になると、その後はもう「若年者納付猶予」が審査されなくなります)
一方、2021年度分が「全額免除」にならない、という審査結果になったならば、それを知らせるお知らせが届きます。
そのときは、「全額免除」以外の免除等(若年者納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のうち、どれか1つ)を受けられる可能性があるので、そこではじめて、申請書を出しに行って下さい。
(継続審査の手続きも、そのときにやり直すことになるので、希望するか否かを選んで、申請書に書いて下さい。)
また、2021年度が運良く「全額免除」になったときに、2022年度からは再び「若年者納付猶予」も審査してもらいたいな、という場合には、2022年7月になったら、あらためて申請書を出しに行って下さい。
(継続審査の手続きは、そのときにやり直すことになります。希望するか否かを選んで、申請書に書いて下さい。)
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「若年者納付猶予」と「全額免除」は、一見よく似ていますが、まったく別のものです。
「若年者納付猶予」は、年金の額を計算するときには、全く反映されないので、将来の年金の額ががくっと減ります。
「全額免除」のときには、本来もらえる額の半分は反映されます。

No.2
- 回答日時:
前に提出した時になんかどっかに「自動継続」だかのチェック欄があったような記憶もありますけど。
該当しないので窓口で提出した際に聞きはしませんでしたけど。
問い合わせてみては如何ですか?
電話ででも。
うちの方は年金事務所だったから違うのかな?
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