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国民年金の納付猶予について聞きたいのですが、
去年4月に申請して4〜6月分が猶予になりそのあと継続審査で7月から今年の6月まで猶予になりました。
また今年の7月分からも勝手に継続審査してくれるものですか?
それとも申請しに行く物ですか?

A 回答 (3件)

2020年4月に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を出したのですね?


このとき、あなたの場合には、まず、2019年度分(令和元年度分)として、次の期間についての「若年者納付猶予」が認められています。

(1) 2019年度分(2019年7月分~2020年6月分)のうち、2020年4月分~2020年6月分

そして、少なくとも「継続希望」の欄の「1」で「希望しませんに○を付けなかった(つまり「継続審査を希望した」ということ)」ため、「2020年度分以降も継続審査」となっています。
(添付した画像を参照して下さい)

このため、継続審査の結果、(2) のように、引き続き、2020年度も「若年者納付猶予」が認められました。

(2) 2020年度分(2020年7月分~2021年6月分)

「継続審査を希望した」という以上は、2021年度分についても、引き続き、「若年者納付猶予」にできるか否かが審査されます。
あなたは、この審査結果が判明するまでは、当面、申請書を出しに行く必要はありません。

2021年度分については、(3) の期間について、継続審査されます。

(3) 2021年度分(2021年7月分~2022年6月分)

もしも、2021年度分が「若年者納付猶予」にも「全額免除」にもならない、という審査結果になったのなら、それを知らせるお知らせが届きます。
そのときは、「若年者納付猶予」「全額免除」以外の免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除のうち、どれか1つ)を受けられる可能性があるので、そこではじめて、申請書を出しに行って下さい。

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もう1つ注意することがあります。
ちょっとややこしいので、しっかりと理解して下さい。
(あなたは、前回も同様の質問をなさっており、私がお答えしました。もう2度と書きませんよ(^^;)。)

継続審査を希望したときに、「継続希望」の欄の「2」でも「希望しませんに○を付けなかった」というときは、2020年度が「若年者納付猶予」だと、2021年度は「全額免除にできるか否か」も審査されます。

もし、2021年度が運良く「全額免除」になったならば、2022年度以降は、「全額免除にできるか否か」だけが継続審査されます。
(「全額免除」になると、その後はもう「若年者納付猶予」が審査されなくなります)

一方、2021年度分が「全額免除」にならない、という審査結果になったならば、それを知らせるお知らせが届きます。
そのときは、「全額免除」以外の免除等(若年者納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のうち、どれか1つ)を受けられる可能性があるので、そこではじめて、申請書を出しに行って下さい。
(継続審査の手続きも、そのときにやり直すことになるので、希望するか否かを選んで、申請書に書いて下さい。)

また、2021年度が運良く「全額免除」になったときに、2022年度からは再び「若年者納付猶予」も審査してもらいたいな、という場合には、2022年7月になったら、あらためて申請書を出しに行って下さい。
(継続審査の手続きは、そのときにやり直すことになります。希望するか否かを選んで、申請書に書いて下さい。)

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「若年者納付猶予」と「全額免除」は、一見よく似ていますが、まったく別のものです。
「若年者納付猶予」は、年金の額を計算するときには、全く反映されないので、将来の年金の額ががくっと減ります。
「全額免除」のときには、本来もらえる額の半分は反映されます。
「国民年金の納付猶予について聞きたいのです」の回答画像3
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この回答へのお礼

わざわざ毎回ありがとうございます。
大変助かってます。

お礼日時:2021/01/26 23:33

前に提出した時になんかどっかに「自動継続」だかのチェック欄があったような記憶もありますけど。


該当しないので窓口で提出した際に聞きはしませんでしたけど。
問い合わせてみては如何ですか?
電話ででも。

うちの方は年金事務所だったから違うのかな?
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役所は常に申請です。

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