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いつもありがとうございます。
調べてもよく分かりませんでしたので、教えていただきたいと投稿いたします。

先月に母が亡くなり、保険金500万を受け取り(受取人が息子である私になっていた)、そのすぐ後に銀行に50万のカードローンがあることに気づいて急いで父の代わりに支払いました。
その後、1カ月たって、消費者金融からも50万(既に利息が膨らみ60万になっていた)ある事を知り、
まさか他にも借金がどこかにあるのだろうかと心配になりました。

とりあえず、借金が判明した消費者金融には死亡証明書をFAXしたのですが、
ここで、相続放棄したほうが楽じゃないのだろうかと思いました。

母の資産は古くなった車くらいしか存在せず、実家の家の保証人になっているだけです(名義人は父)

残った家族全員が相続放棄しても問題ないのでしょうか?
また、相続放棄した場合、既に支払った銀行のカードローンは戻ってくるのでしょうか?
(生命保険は、相続放棄しても問題なくもらえる事は分かりました)

厚かましい質問ですが、どなたか詳しい方お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>そのすぐ後に銀行に50万のカードローンがあることに気づいて急いで父の代わりに支払い…



母が 50万のカードローンをしていたってことですか。
そうだとしても「父の代わりに」とはどういうことですか。

話がよく分かりませんけど、とにかく正も負も含めて母の遺産に少しでも手をつけたのなら、今さら相続放棄はできませんけど。

>相続放棄した場合、既に支払った銀行のカードローンは戻ってくるの…

話は逆。
ローンを払ってしまった以上は、もう相続放棄はできません。

ただ、負の相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、負債の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

とはいえ、ご質問のケースはまだ 1ヶ月しか経っていないわけで、“信じたことに相当な理由がある”とは言えず、ただの調査不足に過ぎません。
受理されることはないでしょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

素人で申し訳ないです、最初のローンを払ってしまった時点でもう相続不可だったのですね。
残念ですが、ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/27 18:35

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