
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 2ヶ月以内とは以下の数え方で合ってますでしょうか?
> 2月15日入社→4月14日までの雇用であれば社会保険の適用除外
月の途中に入社かどうかに関係なく、「2か月以内の期間を定めて雇用される者」は、健康保険法及び厚生年金保険法に定める「適用除外」に該当。
で、2月15日に雇用した者は、4月14日までの間に雇用契約終了日が設定されていれば、2か月以内となります。
但し、当初の雇用契約期間がこれに該当していたとしても、引き続き契約を更新したら、その時点から「適用除外」の規定は適用されませんのでご注意ください。
例えば、2月15日~3月31日[これも2か月以内]の雇用契約の方に対して、契約更新を行い、4月1日以降も雇用したら、4月1日からは他の労働者と同じ考え方で強制加入に該当するかどうか[週30時間労働とか]を判断しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
>雇用期間が2ヶ月以内(雇い止め)
元々の雇用契約自体が2ヶ月ぽっきりであったのなら、お書きの契約期間であれば該当します。
更新の可能性があったけど結果的に雇止めなら、入社時に社会保険の加入条件を満たすなら雇い入れから加入させる必要があります。
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