A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
これもちゃんと労働基準法に書かれています。
労働者は言葉だけでも『辞める』と申し出たら雇用主は拒否できません。大体社内規則で1ヶ月前から申し出る様に、となっているところが多いですが、労働基準法では2週間前までに申しでれば退職できます。
通常は会社の書式で退職届を提出となるかと思いますが、なければ一筆書いて提出で良いかと思います。
辞めるにあたって恫喝したり等するブラックもありますが、それも明らかに違反なんです。
勤務先が大変だろうが何だろうが、労働者にはちゃんと辞める権利もあります。
ただし、有期雇用者に関しては別になります。
労働基準法で調べると自分の働き方に関する辞め方などわかりますよ。
No.5
- 回答日時:
退職申し出について
企業等による就業規則で違いますが、法的には、労働者に対して、退職する場合の法的根拠は、民法627条による退職日の14日(2週間)前に意志を伝えることで雇用契約又は労働条件は解除となり労使間契約は終了となります。
但し、企業が労働者を解雇する場合は、労働基準法で、社会的容認できる理由でない場合は解雇権の乱用となるために労基法及び労働契約法等で定めています。
企業が労働者を解雇する場合は、30日前に解雇予告を書面で通告することが義務となります。これを30日ルールといいます。
明日から来なくてもいいと解雇されると、労働者の生活が不安定になり生活に困窮することになりますので、最低30日前に通告することを法律で規定することで、労働者も次の再就職先を探すことができるためです。
また、法的には、労働条件や雇用契約を一方が契約を解除することで契約終了となります。
正社員等は、就業規則の定めに従い退職をすることが大半ですが、やむを得ない理由等で退職する場合に、就業規則よりも法律が優先しますので、2020年4月1日施行される改正民法で週間後には終了することになります。
民法627条第1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
では、期間を定めた場合は1項の適応外となるかというとそうでもないということです。1項で退職ができることになります。
2項の条文を、使用者と書き換えたことで、労働者は1項の条文で退職することが可能となります。
改正前)民法627条2項
「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。「」
改正 民法627条2項
「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」
改正前「解約の申し入れは」のところに改正後「使用から解約の申し入れ」となり、労働者は1項が適応されるためにです。
結論
従って、法的には、あなたが退職する場合は、2週間前に退職の申し出をすることで終了します。
原則、企業は退職を拒むことはできません。しかし、企業は、労働者に対して、「あなたの代わりを雇い入れるまでは仕事をして」と翻意してきます。あなたは申し訳けないと思うから、「雇い入れ迄」仕事しますと返事することで退職をすることができないことになります。
雇い入れ迄の期間がないことで、企業が追う雇い入れする気がなければあなたは仕事を続けることになります。これは企業等がよく使う典型的な仕法です。
No.4
- 回答日時:
本当です。
労働者側は、一方的に労働契約の解除が出来ます。
労働者が辞めたいのに働かねばならないとすれば、それは強制労働や苦役になってしまいますが、それらは憲法が禁じていますし。
あるいは「職業選択の自由」も、憲法が定めた権利です。
具体的には民法で、労働者側から「退職の意思表示」があった場合、その日から2週間で、労働契約解除は有効と定められています。
すなわち、意思表示で良いので、別に退職する理由なども要りません。
ただ、就業規則等で「30日以上前に申し出ること」などと定められているのも一般的で、こちらは法律上ではなく、「(労働)契約上」の話で、もし30日未満で退職したら、契約違反行為にはなりますね。
従い、契約違反で会社側から損害賠償請求される可能性はあるのですが。
でも損害など微々たるもので、実際に賠償請求されたり、裁判沙汰になるケースは、ほとんどありません。
結局はこれも、「なるべく契約は守った方がいい」くらいの話です。
あるいは、違う言い方をすれば、辞めると決めたら、会社や上司の指示や命令に従う必要もないでしょ?
辞めるつもりなら、「クビだ!」と言われても、恐くもなんともないし、むしろ「はぁ?辞めると言ってるんだけど?ソッチからクビにしてくれるの?」って感じですから。
No.3
- 回答日時:
法律ではいつまでに退職届を出せと言っているのではなく、退職の意思を伝えてから2週間経過すると退職の効果が生じるとしています。
但し労働期間の定めがない場合で、何年とか契約期間を決めている場合は扱いが変わります。
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