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障害者年金について質問です。受給の申請は市役所で行うのでしょうか?病院でも出来ますか?

A 回答 (5件)

常識として病院ではそういったことはしていません。



年金の申請は市役所あるいは年金事務所です。
わからなかったら市役所にいっても、自分とこでできないものは年金事務所だと教えてくれますよ。
勿論 年金事務所でもいいですよ。
まずは 話を聞いてもらってくださいね。
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No.3で書かれてる通りです。

普通、年金事務所に行きます。
自分がもらおうとしてるのが障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかわかってますか。それによって、市役所でできるのかできないのかが変わります。
病院ではできません。
もうちょっと勉強して、ちゃんとした知識を身につけたほうがいいですね。日本年金機構のサイトとかを見て下さい。こういうQ&Aサイトで聞いても、間違ってる答えがとても多いです。
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残念ながら「障害者年金」という名称の年金はありません。

誤りです。
そのため、少なくとも「障害年金」という言い方をなさって下さい。

ただし、「障害年金」は、大きく分けて、2種類があります。

1つは、国民年金から支給される「障害基礎年金」です。
もう1つは、厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」です。

この2つのどちらになるのかは、初診日のときに入っていた公的年金制度によって、自動的に決まります。

初診日の時点で厚生年金保険に入っていなかったとき(要は、会社などで働いてはいなかったとき)は、障害厚生年金はあり得ません。
この場合には、障害基礎年金だけになります。
障害の軽い状態から順に2級・1級があり、いずれかを受けられます。

障害厚生年金を受けられる場合は、障害の軽い状態から順に3級・2級・1級があり、3級のときは障害厚生年金だけを受けられます。
2級・1級のどちらかの障害厚生年金を受けられる場合は、同じ級での障害基礎年金も同時に受けられます。
(3級は障害厚生年金だけにあり、障害基礎年金にはありません。3級の状態の障害の重さであっても、障害基礎年金しか受けられない人は、結果的に年金はゼロです。もらえません。)

初診日とは、「障害基礎年金や障害厚生年金を受けたい障害の原因である傷病のために初めて医師の診察を受けた日」のことです。
診断名が確定した日ではありませんし、誤診の場合でも障害の元の諸症状があらわれていたならばその日が初診日になる、とされています。

障害年金を請求(「申請」とは言いません)しようとするときは、年金請求書や年金用診断書などの必要書類を入手することから始めます。
お近くの年金事務所(日本年金機構)か、住所地の市区町村の国民年金担当課にあります。

また、非常に細かい決まりごとがあるため、窓口で詳しい説明を受けることが望まれます。
そのため、病院の窓口ではできません。
年金を管轄している行政機関の窓口(年金事務所や国民年金担当課)に出向いて、必ず、その指示にしたがって下さい。
年金用診断書を病院の医師から記入していただくのも、そのあとです(いついつの状態のことを書いてもらわないといけない、という、非常に細かい決まりごともあります。)。

必要書類一式が揃ったならば、障害基礎年金だけしか受けられないときは、市区町村の国民年金担当課で手続きをします。
(年金事務所でもできますが、原則は、市区町村の国民年金担当課です。)

ただし、初診日のときに国民年金第3号被保険者(配偶者が会社の健康保険に入っていて、あなたがそれによって扶養されていたとき[健康保険での被扶養者]で、かつ、国民年金保険料を納める必要がなかった[免除のことではないので要注意]というとき)であったなら、年金事務所です。

障害厚生年金を受けられるときも、手続きは、年金事務所です。

年金請求書は、障害基礎年金だけのときと、障害厚生年金を受けられるときとで、様式がまったく違います。たいへん注意が必要です。
障害基礎年金だけのときは「様式第107号」。
障害厚生年金を受けられるときは「様式第104号」になります。

<参考>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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日本には「障害者年金」という公の制度は無いので、お住いの自治体の独自制度があれば、市役所でできるしょう。



障害厚生年金や障害基礎年金であれば年金事務所です。
病院ではできません。
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市役所で年金申請用の診断書用紙をもらい病院で記入してもらい市役所でその診断書をと必要書類を持ち申請します



申請そのものは病院ではなく市役所です
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