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税金の扶養の考え方が分かりません!どなたか、詳しい方教えていただけますでしょうか??

はじめまして、今年の8月末に会社を退社しました。それまでは正社員雇用で社保に加入しておりました。9月~単発のバイトだけをしておりました。

【2020年の収入例】
①正社員時の1月~8月=収入100万(所得額でない)
②単発のバイト9月~12月=所得でなく収入5万(所得額でない)

所得税の扶養の103万円の壁、社保の130万円の壁というのは、①と②の年収の合計額ってことでしょうか??それとも②の部分の収入でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    chonami様

    書き込みありがとうございます。
    健康保険の話です!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/30 20:00
  • うれしい

    lilac-purple様

    早速のご回答ありがとうございます!感謝いたします!

    親の扶養です(父がフルタイムで社保に加入中です)

    なるほど~!(^^)!
    ①+②(2社の合計収入)
    ①は社保の金額も含めた額なんですね~!知らなかったです。
    税金の事が全然分かっていなくて本当に教えていただけて、助かりました( ;∀;)

    ①では社保に加入していたので、①は含めないのかな・・・とか思っておりました(-_-;)


    補足の質問なのですが、住民税とかってこの扶養制度ってあるのでしょうか??( ゚Д゚)
    もし、よろしければご教授いただけると幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/30 20:11
  • うれしい

    皆様、多数のご回答を、誠にありがとうございました( ;∀;)!!


    所得税と健康保険の扶養は違うものなんですね~
    chonami様が仰っていた「健康保険の扶養用件は見込み額で・・・」ということから、保険の扶養用件に当てはまる可能性があると希望を抱き、父の会社の総務の方に相談していみることにいたします(^^♪

    それにしても、皆様お詳しくて頼りがいがあります!!これを機に少しずつ税やら保険やらの勉強をしてみようと思いました(;^ω^)

      補足日時:2021/01/31 12:25

A 回答 (5件)

①は社保の金額も含めた・・・というと語弊がありますが


(給与明細を見てください。
必ず「支給額」と「控除額」の欄があるはずです。)

とりあえず、1月~8月に支払われた給与が
合計で100万を越えていて
(給与が翌月払いなら、昨年12月の賃金が
1月に支払われていることになりますが、それも入ります)
単発のバイトで5万もらってしまっていたら
収入は105万で
単純に100万÷8か月=月12.5万
おそらく所得税の源泉徴収もかかっていると思います。
(控除の欄に所得税額も書かれているはずです)
今年は給与所得控除があるので、
基礎控除分も引くと課税される所得金額が20000円、
それに対する所得税額は1000円なので
①のときの社会保険料で
所得税額は0円にすることができると予想されますが

住民税(都道府県税・市町村税)は
「105万の収入」に対して決められてしまうので、
(扶養と呼べる制度はありません)
大きな額の請求にはならないと思いますが、請求が来てしまいます。
その辺りは今年働くときに収入に気を付けてくださいね。

参考HP 給与所得者の源泉徴収票計算
https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865
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この回答へのお礼

一番最初に丁寧にご回答いただけましたので、lilac-purpleさんをベストアンサーにさせていただきます!!ありがとうございました!!

お礼日時:2021/01/31 14:00

こんにちは。



 所得税については、1月~12月の給与収入の合計が103万円を越えると、扶養控除の対象にならなくなります。

 被用者保険(勤務先で加入する健康保険)の被扶養者になれる収入は、例えば協会けんぽですと「今後1年間の収入見込みが130万円以下」です。
 「今後1年間の収入見込みが130万円以下」と認定されるためには、月収108,333円以下(※)の状態が続いている必要があります。
 (※)130万円÷12≒108,333円

--------------------------------------------------

>所得税の扶養の103万円の壁、社保の130万円の壁というのは、①と②の年収の合計額ってことでしょうか??それとも②の部分の収入でしょうか?

 所得税については、「①と②の年収の合計額」が103万円以下です。

 被用者保険については、「①と②の年収の合計額」ではなく、被扶養者の認定を受けようとする時点の「今後1年間の収入見込みが130万円以下」です。
 ただし、被用者保険については、加入される健康保険によって基準が微妙に違います。

 ちなみに、交通費がある場合、所得税では収入に含みませんが、被用者保険では収入に含まれます。

>補足の質問なのですが、住民税とかってこの扶養制度ってあるのでしょうか??( ゚Д゚)

 住民税についても扶養控除があります。
 扶養控除の額は、所得税で38万円、住民税で33万円です。
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この回答へのお礼

o24hi様

交通費を収入に含められるのは保険の方なんですね!所得税には含められない!知らなかった~~
所得税は扶養は無理なことが判明。
保険は微妙だな・・・・。
保険料って高いんですね(;^_^A

感謝いたします!ありがとう!!

お礼日時:2021/01/31 14:05

国民健康保険と健康保険は別なのでご注意ください。


健康保険(というか厚生年金と合わせて社会保険)の扶養は収入130万未満であることが必要ですが、所得税のように1月から12月までの収入で判断するのではありません。
実績ではなく年収が130万以上になる見込みが出た時点で外れないといけないので、月収が108,334円以上が2~3ヶ月継続したら外れるというパターンが多いかと思います。どのくらい継続するかは保険者によって違う場合があり、特に健康保険組合は扶養の判定に厳しいところがほとんどです。
なので、お父様の会社の担当者に聞いてもらうのが一番確かです。
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この回答へのお礼

え~知らなかったです!
健康保険組合の扶養の判定は、実績でないんですね~
今まで扶養に入るなんて自分には関係ないと思っていたので、全くの無知でしした。

すごく助かりました!!!ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2021/01/31 11:50

国民健康保険には、扶養がありません。


健康保険の話ですか?
この回答への補足あり
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①と②の合計です。


①は控除で社会保険金額等引かれていると思いますので、
引かれる前の金額です。

質問者の立場が分かりませんが、
現在の社会保険は誰か(親・配偶者)の扶養に入っていると
いうことでしょうか?

2020年に給与としてもらった収入のすべてが、
所得税の103万、社会保険の130万の壁になります。
源泉徴収票をもらって確定申告してください。
この回答への補足あり
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