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1月で65歳になりパートで働きながら年金をもらう事にしましたが会社で厚生年金を払いながら年金を貰う事になってしまいますが…それでも大丈夫なんですか?

A 回答 (13件中1~10件)

同学年じゃあーりませんか。

退職後 雇用,労災保険のみのパート。
現在はプラス健保,厚生年金をひかれて、年金も減額されず貰っている。
何が心配? 国がやましいこと見逃すことなんて、そうそう無いよ。
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大丈夫なんです?、と一体何が心配なんですか? 意味不明です。


もうちょっとまともな質問の仕方をしたほうがいいと思います。

70歳を迎えてなければ、普通、厚生年金保険に入れます。
と言うより、入れる要件を満たしていたら、老齢年金をもらっていても厚生年金保険に入らないといけない決まりになっています。

在職老齢年金と言って、給与やパート等の賃金と老齢厚生年金とを調整するシステムがありますが、パートの賃金というのは老齢厚生年金のカットにつながるような額にならないことがほとんどなので、こっちも心配無用です。

在職老齢年金のことは、勝手に月給だけがどうのこうのと書いている回答は誤りです。
けれども、法的な根拠をちゃんと法律に規定されている単語等を使って欠いている回答は正しいです。
けれども、あなたには関係ないことです。心配無用です。

要は、働いて厚生年金保険に入って、賃金をもらって老齢年金ももらう。
それだけの話です。
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何が大丈夫と心配のタネなのかは不明ですが


六五歳以上で働きながら厚生年金をかけて、年金もらうは全然ふつうのコトなので
なんの心配もありません。

在職老齢年金のことを いろいろ 誤り回答も ありますが、
>パートで働きながら
通常であれば パート給料がそう多いはずもなく、調整のことは考える必要もないのが普通です。
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ちなみに。


70歳以上の者とは、65歳以降の者に係る在職老齢年金のしくみを定めている厚生年金保険法第四十六条において、「七十歳以上の使用される者」と表現されています。

これは、「70歳に達する前の月から引き続き厚生年金保険適用除外事業所に在職している者であって、かつ、厚生年金保険法第二十七条でいう要件を満たす者(具体的には、厚生年金保険法施行規則第十条の四で規定。)」をいいます。

厚生年金保険法施行規則第十条の四での規定は、「厚生年金保険法第十二条の各号による適用除外(厚生年金保険に加入できない、とされる者)を受けない」ということです。

つまり、70歳以上の者は「実際には厚生年金保険の被保険者とはならないが、被保険者である者(厚生年金保険の加入に際しての適用除外を受けない者)と見なして標準報酬月額等を出し、それに応じて在職老齢年金のしくみによる支給調整が行なわれる」ということになります。

なお、ここで適用除外となる要件は、健康保険法第三条で規定される「健康保険上の適用除外の要件」と似て非なるもので「重なり合わない部分が存在する」ものです。

したがって、70歳以上の者について「社会保険に加入しているかぎり‥‥在職老齢年金が」と表現することは、正直申しあげて、あまり適切なこととは言えない、と感じます。
あくまでも、「厚生年金保険に係る適用除外になるか否か」を見ているためです。
ただし、決して揚げ足取りなどで言っているものではなく、法の趣旨をきっちりとお伝えしたい故ですので、当該指摘についてはご理解下さい。
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70歳以上の者であっても、厚生年金保険の適用事業所に勤め続けると、在職老齢年金のしくみの適用を受けます。


この部分が欠落してしまったことはおわびします。

> 月給(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、

標準報酬月額ではなく「総報酬月額相当額」ですし、厚生年金受給月額ではなく「(加給年金額を除いた)老齢厚生年金の月額」です。
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専門家が誤解しているのか、誤解を招くようなことを回答しているので、


補足します。

給与収入をもらいながら、年金を減らされる制度である
在職老齢年金の制度は、老齢厚生年金を受給しながら、
『社会保険』に加入している限り、適用されます。
70歳になって厚生年金保険から外れても、
社会保険(の健康保険)に加入している限り、
制度適用があるでの注意して下さい。

現在の制度では、75歳になって、後期高齢者医療保険適用となり、
社会保険から脱退することになるまでは、続くとみてよいです。

会社勤めなどで、社会保険に加入している限り、
月給(標準報酬月額)と
厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、
厚生年金部分が減額、停止
となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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在職老齢年金というしくみがあって、70歳未満の人が会社に就職して厚生年金保険に加入した場合(パートやアルバイトであっても、70歳未満の時は、厚生年金保険加入要件を満たすと厚生年金保険に加入します。

)には、老齢厚生年金の額と、給与・賞与の額から算出される総報酬月額相当額に応じて、年金の一部または全額が支給停止になることがあります。
(要は「大丈夫!」と言い切ってしまうのは、実は、必ずしも適切ではありません。)

なお、老齢基礎年金の部分は含みません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別物なので、しっかり区別して下さい。

65歳以降の在職老齢年金のしくみは、次のとおりです。
(毎月毎月を見てゆくしくみになっていますので、支給停止も毎月毎月判断されます。)

・ 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 47万円 のとき
老齢厚生年金は全額支給

・ 基本月額 + 総報酬月額相当額 > 47万円のとき
基本月額 -[(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円)÷ 2 ]を支給

「基本月額」とは?
・ 加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
(加給年金額を含めずに、老齢厚生年金[年額]を12で割った額)

「総報酬月額相当額」とは?
(その月の標準報酬月額)+[(その月以前1年間の標準賞与額の合計額)÷ 12)]

パートであろうと賞与が出る可能性は考えられるので、「総報酬月額相当額」を単純に「標準報酬月額」とだけ決め付けてしまうのは誤りです。
法令に沿った正しい計算方法を伝えるべきかと思います。

標準報酬月額というのは、毎月毎月の保険料を決める元となる額のこと。
税引き前の月給・諸手当などの総額から導かれるもので、月給額そのものではありません。

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厚生年金保険および健康保険の加入要件には、いわゆる「4分の3要件」があります。
もう1つの要件もありますが、4分の3要件が優先されます。

これは、「1週間あたりの所定労働時間数と1か月あたりの所定労働日数の両方が、一般社員とくらべたときにどちらも4分の3以上となっていたら、厚生年金保険や健康保険に加入しなければならない」というものです。
なお、勤務時間数だけで決まるものではないので、誤った回答には十分にお気をつけ下さい。

もう1つの要件は、「上記の4分の3要件にあてはまっていないとき(上記の時間・日数の一方だけか、あるいは両方が該当しないとき)でも、以下のすべてに該当する場合は、厚生年金保険や健康保険に加入しなければいけません。

1.1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
(所定労働時間や所定労働日数は、労働契約書などで示される「契約上の時間数・日数」のことで、実勤務時間数や実勤務日数ではありません。)
2.1年以上の雇用期間が見込まれる
3.1か月あたりの税引き前の賃金の月額が8万8千円以上である
(1年で約106万円以上になり、いわゆる「106万円の壁」という。)
4.学生ではない
5.特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること
(厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の事業所と、国や地方公共団体の事業所。)

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「社会保険」と言ってしまうと、厚生年金保険や健康保険のほかに雇用保険なども含まれてしまいます。
そのため、上記5の要件(「厚生年金保険の被保険者数」)と合わせ、きっちりと区別する(厚生年金保険、健康保険、雇用保険‥‥などと。)ことがたいへん大事です。
この点でも不十分な回答がありますので、十分にお気をつけ下さい。

そのほか、65歳以上の人の介護保険料は、40歳~64歳の健康保険被保険者とは違って、月々の給与・賃金からの天引き[健康保険料に上乗せ]はなくなります。
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回答は、以下の主旨でよろしいでしょうか?



年金受給者でも、70歳までは、パートでも以下の条件を満たすと、
厚生年金に加入することになります。

厚生年金に加入する条件、言い換えると社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
厚生年金、健康保険といった社会保険料が給料から天引きされる
ことになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、今後4年ほどでこの条件が
緩和され、中小企業も対象になっていきます。

上記条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、社会保険に
加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

ですから、パートで短時間の勤務にするなら、社会保険に加入しない。
厚生年金に加入しないで掛金も払わないこともできるわけです。

そして『大丈夫』の主旨でいくと、
老齢厚生年金を受給しながら、
かつ、社会保険に加入して
給与・賞与をもらっていると、
★老齢厚生年金が減額される制度があります。

『在職老齢年金』という制度です。

65歳未満では、
月収(標準報酬月額)と
★老齢厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、
厚生年金部分が減額、停止。
※2024年には、65歳以降と同じ条件になります。

65歳以降は、
★月給(標準報酬月額)と
★厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、
厚生年金部分が減額、停止
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

★老齢基礎年金は含みません。
 老齢厚生年金と月給が47万超えなければ、減額されません。

また厚生年金に加入し続けていれば、
●老齢厚生年金受給額は増えていきます。
今は65歳時、70歳時、退職時に
改定され、受給額が増えますが、
●2年後からは、加入しながら、
●毎年改定されることになります。
『在職定時改定』という制度に
改正され、年金額は毎年増えて
いくようになります。

ですから、短時間の勤務なら、掛金も払わないで済むし、
年金を減らされることもありません。
繰り返しになりますが、
そもそも65歳以降は、
★月給(標準報酬月額)と
★厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えなければ、
『大丈夫』です。

以上、いかがでしょうか?
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大丈夫かというのはどのような点を心配されているのですか?

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パートでしたら年金は(1月生まれの人は4月から)満額支給されると思います。


厚生年金を払うのは、若い人の将来の年金の原資になると
考えたら良いのではありませんか?
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