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生活保護について、詳しい方教えてください。生活保護になる前と生活保護中に借りていたお金を返してもらったらどちらも収入としてみなされますか?
よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • わかりにくくてすいまさん。私が個人的に貸していた立場です!

      補足日時:2021/01/31 08:11

A 回答 (5件)

被保護世帯(者)の貸金の返済金について


結論
収入認定となります。
「生活保護になる前と生活保護中に借りていたお金を返してもらったらどちらも収入としてみなされますか?」につては、意味不明ですが、原則、保護受給中に借りた場合は、収入となります。また、保護前に貸した貸付金の返済を受けた場合も収入となりなす。
法的には、何方も収入認定することにありますが、保護受給中に借り入れた場合に届け出をしないていないことが大半ですが、届け出いない場合に金融機関の口座等に記入がある場合はいずれはばれます。

 被保護世帯(者)が保護申請前に貸し付けた金銭が、被保護世帯中に返された金銭は、収入認定となります。
1保護申請前の貸付金は、資産に該当します。
2「生活保護は、その利用し得る資産、能力その他荒tyyるものを、最低限度の生活の維持の活用することを要件として行う。」保護の補足性の原理です。
3貸付金は資力とみなし、法第63条の(費用返還義務)「被保護者が急迫の場合等において、資力ががあるにもかかわず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」規定しています。
あなたが保護申請時に、保護福祉事務所担当者から、聞き取り長さんを受けて時に、借金または貸付金等に関して、回答しているか思いますが、保護前の貸し付け金がある場合は、「法第63条の費用返還義務」に対して、説明等がなされたかと思います。
また、法第61条の(届出の義務)において、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況において変動があったとき、又は居住若しくは世帯構成に移動があったときは、すみやかに保護実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出けなければならい。」
4保護前の資力に対して、福祉事務所は、法第63条を適応するために、書面で返還対象となる理由と返済金があった場合に届けることと収入とみなすことが記述した内容で、被保護者に書面で交付します。
5あなたが、質問することは、保護申請時に届け出ていないから質問しているのであれば、今からでも遅くないのでの、福祉事務所担当cwに届け出ることです。
保護費は、要保護世帯の最低限度の生活の維持をするために、世帯の年齢、性別、世帯構成、世帯の事情などを考慮して、最低限度が地域保護基準額に必要するものを決めます。
最低限度額が決まれば、世帯収入がある場合は、収入に対して、最低限度額に不足するものを保護費(現品(現金)給付・現物給付)で足して(補う)生活保護基準額にして保護をします。
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振り込みとかじゃ無くて。



現金受け渡しみたいな。感じなら。誰にも。分からないと。思いますよ。
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本人のお金を貸してるのなら返ってきたらその人のモノですが、それ以前に生活できないから生活保護を受けたんですよね


収入として見做して報告して、お金が無くなるまで生保の受給停止でしょう

ケースワーカーに相談してみたらハッキリすると思う
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貸していたの?



借りてたの?
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この回答へのお礼

貸していた、です

お礼日時:2021/01/31 08:11

誰かに貸していて返してもらったんですか?


どこかから借りていて返済したんですか?
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この回答へのお礼

私が個人的に貸していました!

お礼日時:2021/01/31 08:11

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