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国税局の公売で土地、建物を落札しました。
まだ入金はしていませんが、落札後にその物件で前の所有者が孤独死後、2週間たって発見されたことを知りました。
さらに隣の家からは白骨死体が発見されたそうです。
完全に購入するのに及び腰になっています。
公売保証金はない公売だったのですが、買い受け代金を期日までに支払わないペナルティは、公売に2年参加できないこと以外にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

公売保証金の没収があるけど、本件では保証金のない公売のため、ペナルティは参加資格停止くらいじゃないかな。


権利は2番手に移るので特に損害があるわけではないだろうし。

それとは別に、本件の場合、入札額の設定で孤独死要素が加味されていたかどうかは大きなポイントだと思うよ。
場合によってはこの物件は掘り出し物(不動産的には使ってはいけない表現だけど)という可能性もある。

加味されていた場合、その分の減額もされているので高い買い物ではない。
自分で購入してしばらく居住して事故(瑕疵)物件を消して、相場なりで転売して利益を得て、さらに買い替え資金にする・・・とかね。

それに孤独死と言っても本件の死因が病死であれば、一人暮らしの所有者が自宅で自然死したというだけでは事故(瑕疵)物件ではない。
発見まで2週間という日数もケースバイケースであり必ずしも事故(瑕疵)物件という扱いになるわけではない。
つまり、この物件は事故物件ではない可能性がある。
公売(自治体が実施)ということだから自治体が事故物件ではないと認定したとも言えなくはなく、転売する際にも一定の根拠として使える要素。

隣の家の白骨死体はまず事件性があるだろうから確実に事故物件。
しかし、隣家であり別の不動産なので本件物件には基本的には影響を及ぼさないものと考えられる。
(「基本的」以外に例えば何らか関連した得要素があれば影響する場合があるけどね)


これが自今物件でありさらに土地建物であれば。
落札した以上はまず落札代金を支払って自己所有とし、建物を解体(=瑕疵を抹消)して土地のみを事故物件ではなく一般の不動産として相場なりで売却する。
おそらく譲渡益が少し出るはずなので、それでまた公売に申し込むか、一般の不動産を購入する資金とする。
発見2週間の孤独死程度の心理的瑕疵であれば建物を解体すれば瑕疵は消えるはずだ。(詳しい弁護士に要確認)
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
事故物件として減額されていたのかはわかりませんが、築30年としてはものすごく安く出ていたのでそうなのかもしれません。
ただ地域相場的には利益が出そうなので、地域の空き家バンクなども使って売却頑張りたいと思います!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2021/01/31 16:34

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