No.2ベストアンサー
- 回答日時:
渡り廊下でつながっていれば、同一建築物と見做されます。
ですから、一の敷地となるので既存で接道が採れていれば問題はありません。
合計面積で、建蔽率・容積率・斜線制限の範囲内での建築になります。
また、母屋が古い場合には、現行法規に適合しない場合もあり、この場合には母屋も改修が必要になる事もあります。
地域によっては、台所・玄関が別にある場合には、専用住宅ではなく共同住宅あるいは長屋として見る場合もあります。
母屋の確認申請時の書類があれば、各自治体で建築相談を行っていますので、一度問い合せて相談されるといいでしょう。
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