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父の母屋の奥に増築して二世帯住宅化することを検討しています。一般に住宅を建築する場合は4m以上の公道に対して2m以上接道している必要があると建築基準法上で定められておりますが、増築の場合はどのような扱いになるのでしょうか?
父名義の土地の上に建築するわけですが、玄関、台所当は完全に独立させて、廊下で両棟を連結することを考えております。すなわち建物自体は互いに独立しており、渡廊下で連結されるイメージです。このような場合の接道及び建築基準法上の規制をお教えお願いします。

A 回答 (2件)

渡り廊下でつながっていれば、同一建築物と見做されます。


ですから、一の敷地となるので既存で接道が採れていれば問題はありません。

合計面積で、建蔽率・容積率・斜線制限の範囲内での建築になります。

また、母屋が古い場合には、現行法規に適合しない場合もあり、この場合には母屋も改修が必要になる事もあります。

地域によっては、台所・玄関が別にある場合には、専用住宅ではなく共同住宅あるいは長屋として見る場合もあります。

母屋の確認申請時の書類があれば、各自治体で建築相談を行っていますので、一度問い合せて相談されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/02/14 23:15

同一敷地内での増築であれば、母屋の増築として確認申請を出すことになりますから問題ないのではないでしょうか。

検査済証を受けた母屋の確認申請書があれば、接道の問題は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/02/14 23:16

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