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退職に当たり、自分に可能な有給消化日数が分からず困っております。

私は1日2時間、週6日勤務のパートタイマーです。
昨年の1月17日に入社し、その後3月1日から今年の2月28日までの1年契約で契約更新をしました。

現在、会社の方には2月28日まで働いた上で退職させていただきたいと申し入れ、その件については受理されております。

労働基準法では私には10日の有給休暇が認められておりますので、10日間の有給休暇を消化できるものと思っていたのですが、会社からは私に付与できる有給休暇は5日だと言われました。

それで労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに相談しましたところ、私には10日の有給休暇を取る権利があるので、まず休暇届を会社に提出し、欠勤扱いにされた場合は池袋の労働基準監督署に申し出るようにとのアドバイスをいただきました。

法律に関して素人である私の勝手な想像なのですが、会社の言う5日とは、働き方改革関連法によるものなのではないかと思っております。

実際の所、私が取ることのできる有給休暇は何日なのか、法律にお詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

No1のかわごえさんのおっしゃるとおりです。



週5日以上の勤務時間ですから、全労働日の8割以上出勤していれば、半年後に10日間の有給休暇が付与されます。

なお休暇願については理由は必要としません。有給休暇は労働者の権利ですので、企業は有給休暇の申請があれば、直前などの事情を除きこれを認めなければならないのですよ。

企業ができるのは時季変更権だけです。これは「今忙しいから別の日にして」というものです。ただ退職する場合は時季変更権などつかえないですね。

ですので労働基準監督署がいっていることが正解です。会社の人事担当者が勘違いしているようですね。下記の資料をプリントしてみて再度話してみてはいかがでしょう。

年次有給休暇のポイント(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/libra …
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この回答へのお礼

解決しました

とても分かりやすいご説明、ありがとうございます。
労働基準監督署では「分からない人には説明しても分からないですよ」と言われました。
「休暇届を出したらしばらくネチネチと文句を言われるでしょうけど、そこは頑張って耐えてください」とも。
法律上、信号が黄色だったら渡ってはいけないのにみんな渡りますよね?
有給休暇を法律に沿う形で付与されないのもそういうことなのかな、と諦めかけていたのですが、そういう問題ではないということがよく分かりました。
本当にありがとうございました。
お陰様でスッキリしました。

お礼日時:2021/02/01 13:38

有給休暇付与日数について


業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
通常勤務であれば、雇い入れ日から6か月後に10日の有給休暇が付与されます。しかし、あなたの勤務体系が、週6日、1日2時間ということですので、労基法第39条に照らすと、
(2)「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」に該当しないことで、(1)通常の労働者の付与日数の10日の付与があるということです。
有給休暇条件は、就労日数と稼働日の8割以上出勤が条件となります。しかし、あなたの場合は、(2)に該当しないために(1)通常の労働者の付与日数に該当することになります。
(2)は、週労働日が4日以下で、週労働時間30時間未満を示していることが条件となりますが、あなたの場合は、週6日出勤で、2時間勤務の場合は。(1)の条件となります。あなたの場合は、(2)に該当するように見えますが、
入社日が、1月17日が有給休暇の起算点となり、半年後の6月で有給休暇が付与されます。6月から翌年6月に付与されます。つまり、入社後6月後に付与される有給休暇と、入社日から1年6月で、前の10日と今回の付与11日分の付与日数分を足して21日分の有給が取得できます。
週6日出勤、2時間勤務で付与日数は、通常日数で10日付与されます。
が、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」に該当しないために、通常の付与日数かと思います。
有給休暇付与条件が、週労働日数と稼働日数の8割出勤で付与することになります。
あなたが、労基署に相談した日数が10日ということですので、10日間の有給休暇を保有していることになりますので、退職日前までに有給休暇届けを提出して取得することです。
会社の承諾や許可などはいりません。有給休暇届をすることで有効となります。
これに対して、5日分を欠勤扱いする場合は、労基署に申し出ることです。
退職日は、手続等で受け取る種類等がありますので、源泉徴収票と離職票及び退職証明書等は発行してもらうことです。
雇用保険加入していないときは離職票はありません。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …を参照することです。
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この回答へのお礼

第39条ですか。
発行してもらうべき書類まで教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/01 13:43

週5日または週30時間以上での雇用契約ですから、入社半年後に10日付与されます。



よって、最大で10日残っている可能性があると言えます。


ただ、年末年始やお盆・GWなどで計画付与として消化させる企業も少なくないので、年末年始で数日消化している可能性はあると思います。


>休暇届を会社に提出し…申し出るようにとのアドバイス

本当に???
休職を願い出るには「理由」が必要ですよ。

正当な理由があって休職する人の殆どは、有給休暇を使い切ってから休職期間に入りますが…貴女の問題はそういう話ではないでしょう。

有給休暇が消化できるか?って問題ではなく、何日残っているか?って問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
計画的付与の場合、必ず被雇用者に相談があるものと思っておりました。
総合労働相談コーナーの方のお話ですと、理由は必要ない、とのことで。
私の知らないうちに有給休暇を取らされていない限りにおいて、私は無遅刻無欠勤の筈なのですが…。

お礼日時:2021/02/01 08:58

すみませんうっかりしてました。


一斉付与ではなく計画的付与でした。

https://workvision.net/column/hr/2020101301.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なぜ5日なのかと部長に聞いてみたのですが…。
「うちは5日。ほかの人にもそうしてもらっている」とのことでした。
管理職にある人から自信たっぷりに「5日です」と言われてしまいますと、現実はこんなものなのかな、などと思ってしまいまして。
アドレスまで教えていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/02/01 08:37

有給は、本人が自由に使える5日を残しておけば後は会社の指定する日に有給消化することができる一斉付与という制度があります。


もちろん、就業規則等に定めて労働者に周知することは必要ですが。
その点はどうでしょうか?まずは、なぜ5日なのかを聞いてみては?
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10日です。

認めるのが当たり前です。
しかし、会社側の都合であなたに対し要求を申し入れる事は出来ます。
「人員的に厳しいから有給は5日にしてもらないか」みたいな。
でも辞める事は伝えてんですからね、人員的に厳しいなんて会社がどうにかするべきだと思います。
やめるんですから労基署へ駈け込んでいいですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。こんなに早くアドバイスをいただけると思っておりませんでしたので、ほんとに心より感謝感謝です!

お礼日時:2021/02/01 00:25

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