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障害年金の遡り請求の件でご存知の方お願い致します!
私は2016年10月頃腰が痛くなりCTを撮った結果、腰部脊柱管狭窄症と診断されリハビリを続けていましたが、2017年1月末歩行していた時に脱力感がありMRIを撮影した結果黄色靭帯骨化症と診断され2018年5月頃手術をしました!その後も回復は出来ず2018年7月頃労務士に頼み同年10月から障害年金を貰う様になりました!
調べて見たら、5年前まで遡って年金が貰えるとありました!
私の場合、腰部の痛み、足のしびれ、感覚麻痺など2007年頃椎間板ヘルニアの手術後から続いており仕事が出来ませんでした!
この場合どういった手続きになるのか?
遡り請求は出来るのか?詳しい方よろしくお願い致します!

A 回答 (3件)

診察すらしていない者が軽々しくお答えすることは、きわめて不適切です。


したがって、遡及請求(障害認定日請求の遡及)が現実に可能かどうかは、「回答不能」だと言わざるを得ません。

一般論で言えば、椎間板ヘルニアと黄色靭帯骨化症の相当因果関係といったものが問われます。
これは、椎間板ヘルニアになっていなければ絶対に黄色靭帯骨化症にもなり得なかった、ということを医学的に証明してもらうことが必要です。
あるいは、そもそも最初から黄色靭帯骨化症があり、そのために椎間板ヘルニアになっていた、ということを証明することも必要です。

そういった証明が確実に取れた上で、かつ、2007年からの連続性が認められて初めて、椎間板ヘルニアの初診日から1年6か月が経ったとき(障害認定日)の障害状態を元にして、遡及請求が可能となる場合があろうかと思われます。
言い替えると、ただ単に「痛みやしびれなどが続いていて、仕事に就くこともできなかった」というだけではダメ、ということになりますから、単純な回答はできません。

ほかの回答にもありますが、このような個別的な内容は、ネットで回答することは現実的に困難です。
障害年金のしくみの複雑さも理由の1つになりますが、そもそも、診察すらしていない者が不用意に「何々になりますよ」等と診断してしまうことは、医師法に抵触する違法行為なんですよ。
そのため、まずは医師から詳細な医学的証明などを受けていただいて、その上で、あらためて、年金事務所なり社会保険労務士さんに相談していただくしかありません。
こういった質問をネットで行なうのは、おやめになったほうが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/01 22:50

個別なことをあれこれ聞いても、はっきり言って、ここでは答えは出ませんよ。


だいたい、診断書を細かく見たわけでもないですし。
かといって、下手な社労士云々っていうのは、ある意味事実かもしれないけれども、そういったことではないですけれどもね。
障害の状態が基準を満たさないだけの話なので。
だから、受けられなくても、社労士のせいばかりでもないですし。まして、年金事務所は書類を受理するだけなので、認定には何にも影響しません。

で、遡及請求でやり直すとしたら、5年前がどうだこうだというより、初診から1年半が経ったときの障害認定日の状態が大事。
そういう状態なのかどうかは、この文章だけでは判断不能だし、医師や年金機構の審査員でもない人が簡単に答えられるはずがないでしょう?
こういう質問って、意味がないです。

社労士に世話になっているんだから、またその社労士に聞いてみては?
前の経過のこととかも含めて、いちばんよく知っているはずでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/01 22:18

下手な労務士や年金事務所に相談依頼したら全部事後重症請求になる

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/01 22:18

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