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死亡した母名義の軽自動車を長男の私が相続しないで、他人名義にすることは可能でしょうか。

一般的には、二人兄弟の妹と私とで相談して車の相続を私などにするのが基本だと思いますが、
知人が私に譲ってくれといいますので、そんな方法があれば一手間省けるかと。

相続してから他人に譲ったほうが簡単でしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

死亡した母名義の軽自動車を長男の私が相続しないで、


他人名義にすることは可能でしょうか。
 ↑
相続放棄などの手続きをしない限り
お母さんが亡くなった時点で
質問者さんが自動車を相続したことに
なります。
他人に譲りたいのであれば、質問者さんが
その人に贈与、譲渡することになります。



一般的には、二人兄弟の妹と私とで相談して車の相続を
私などにするのが基本だと思いますが、
 ↑
遺産分割の話し合いで、そうすることは
勿論可能です。



知人が私に譲ってくれといいますので、
そんな方法があれば一手間省けるかと。
 ↑
お母さんから、知人に相続、ということなら
お母さんがその旨を記した、お母さんの遺言が必要に
なります。



相続してから他人に譲ったほうが簡単でしょうか。
  ↑
法律上は、それしか方法がありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2021/02/02 19:30

>二人兄弟の妹と私とで相談して…



法定相続人全員が同意できるなら、故人から第三者への贈与として車検証書き換えは可能です。

>相続してから他人に譲ったほうが…

何か考え違いをしていませんか。
「相続」とは、故人が旅立った時点で発生し、同時に完了しているのです。
預金通帳や登記簿、車検証などの名義変更が「相続」なのではありません。
故人の旅立ちと同時に法定相続人のものになっているのです。

したがって、
「この車は菅義偉に譲る」
と書いた遺産分割協議書に法定相続人の全員が判子を捺せば良いだけなのです。

相続税がかかるかどうかの判断も、故人の旅立ち時点です。
時価何千万もの高級外車でもない限り、軽自動車一つを法定相続人のものにしようと第三者に贈与しようと、相続税額が大きく変わってくることはありません。

相続税とは別に、その第三者が同年中の他からの贈与も含めて 110万を超えれば、第三者に贈与税は発生しますが、それはあなたがたには関係ないことです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
可能なのがわかりました。
それで進めてみたいと思います。
助かりました。

お礼日時:2021/02/02 19:31

残念ですが、所有者の印鑑証明などが必要です。



相続したのちに、譲渡しましょう。
但し、譲渡税と言う税金が発生します。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2021/02/02 19:33

相続してから他人に譲るしかないと思いますよ。

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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2021/02/02 19:33

相続税の問題がありますので、相続されてから譲渡された方が良いですよ。

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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2021/02/02 19:26

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