アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Aは、10分で作れるレシピをブログに定期的にアップしていたところ、大変好評だったことから、ブログを書籍にして出版することをある出版社から提案された。ブログの文書化は出版社で行ってもらえるとのことだったが、料理の写真はAの方で用意して欲しいと言われた。そこで、Aは、カメラマンBに料理の写真の撮影と編集を依頼し、写真のデータを保存するUSBメモリ(256GB)を提供した。Bは、Aの自宅で料理写真を撮影し、撮影した写真の編集をBのスタジオで行った後、写真200枚分のデータをUSBメモリに記録した。
 Bは、USBメモリをA6サイズのクッション封筒(本件宅配物)に入れてAに送付することとし、令和2年4月1日、宅配業者であるCとの間で、Cを運送人、Aを荷受人、Bを荷送人とする運送契約を締結した。発送地はBのスタジオ、到着地はAが借りているコワーキングスペースであった。
 同年4月2日、C宅配業者の宅配人がAのコワーキングスペースを訪れたところ、Aは不在であった。Aは、コワーキングスペースにAのみが利用できる個室を借りており、その個室にはドアがついていた。宅配人は個室のドアの外側についているポストに本件宅配物を入れて、配達完了とした。なお、ポストに鍵はついておらず、各個室のドアは誰でも通れる通路に面している。
 同年4月5日、AからCに本件宅配物の配達の有無について問い合わせがあり、本件宅配物がAの手に渡らないまま紛失したことが明らかになった。Bは編集した写真データのバックアップをとっていなかった。なお、AはUSBメモリを8,000円で購入し、写真の撮影・編集代としてCに150万円支払った。
 AはCに対して損害賠償を請求できるか、送り状の記載内容などに留意しながら論じなさい。なお、必ず根拠条文(商法○○条)を提示すること。

A 回答 (2件)

運送人の責任が問われていますから、商法575条、576条、577条を用いて解答します。

本問では商法581条1項に該当するので、荷受人Aは、荷送人Bと同一の権利を取得するので、Aは運送人に責任追及ができます。

まず、運送品であるusbメモリが、高価品に当たるか検討します。
テキスト等で商法577条にいう高価品の意義を確認して、判定します。
高価品に当たるとの結論が得られた場合、商法577条に基づき検討し、Bが運送品の種類及び価額を通知した場合(ここで送り状の記載内容(商法571条1項)に留意します)には、通知された価額の損害賠償責任を負い、通知がなければ、Cは損害賠償責任を、一切、負わないことになります。

usbメモリが高価品でないとの結論になった場合、商法575条でCはAに損害賠償責任を負い、損害賠償額は、Bが180万円使っていたとの事情にかかわらず、商法576条に基づき判定します。
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この回答へのお礼

どう思う?

解答ありがとうございます。
この例では、USBメモリは高価品に当たりますか?

お礼日時:2021/02/03 15:03

>USBメモリは高価品に当たりますか?


それくらいは、調べないと。
最判昭和45・4・21判時593号87頁の示した基準を基礎に、
フロッピーディスクの事案である神戸地判平成2・7・24判時1381号81頁を参考にしてください。
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