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遺言書を書くときは特定できるように書くことになっていますが、その中で株式については銘柄と株数を全部書かないといけないのでしょうか、売買で変動するごとに遺言書を書き直すのでしょうか。取引証券会社名の全部というような表現ができれば楽なのですが、もしそうであればどう書けばいいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 保管する証券会社名の記載で、遺言書が有効ならそれでもいいかと思いましたが・・どうなのでしょうか

      補足日時:2021/02/04 09:30

A 回答 (4件)

特定できるように書くというのは、第三者が見ても何を誰に相続させるかが分かるように書くと言うことです。


 例えば、「遺言者が保有する株式20株を妻に相続させる。」という表現だと、死亡時に遺言者が保有していた株式が、A株式20株、B株式20株、C株式20株だとしたら、どの株式を20株なのか判然としません。
 しかし、「遺言者が保有するすべての株式を妻に相続させる。」であれば、A株式20株、B株式20株、C株式20株の全部であると判然していますから、特定できているわけです。
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この回答へのお礼

有難うございました、よく分かりイメージできました。

お礼日時:2021/02/04 17:20

上場していて大株主などでないのであれば


できる限り清算して現金化した方が、相続楽じゃないですかね
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>株式については銘柄と株数を全部書かないといけない…



法務省が示す財産目録の例でも、そのようになっています。
https://www.courts.go.jp/fukushima/vc-files/fuku …

>取引証券会社名の全部というような表現ができれば…

それでは、例えば被相続人が入院中に相続人の誰かが勝手に売買してしまっても、他の相続人には分からずじまいになってしまいます。
特に昨今は株といえどもネットでの売買ができるのです。
パスワードさえ分かれば、他人が本人になりすまして現金化してしまうことがいとも簡単なのです。
これでは遺言書を残す意味がありません。
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取引証券会社名の全部でいい。


現在高くらい参考に書いておく。
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