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相続の発生が20年前だった場合、不動産相続登記を今から行うとすると登録免許税は20年前の固定資産評価額で計算するのでしょうか?それとも現在の評価額でしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



登記の添付書面として固定資産評価証明書を付けますが、今から準備をされるのでしたら、もしかすると3月末の今期会計年度を過ぎてしまってからの申請になる可能性もあるかと思います。万一そうなってしまった際には、仮に評価額は新期会計年度と今期会計年度とで同じだったとしても、新会計年度(4月1日)以降に発行された評価証明書を付ける必要がありますので、ご留意ください。登録免許税も、当然、新年度の評価を基準に計算することになります。3月末までに申請出来るのでしたら、言うまでもなく、今取った評価証明書(評価金額)が使えます。
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この回答へのお礼

更なるご丁寧なご回答ありがとうございます。
令和3年度は固定資産評価額の見直しもあると聞きました。
年度内に申請出来れば良いのですが、
休暇が取れず微妙な状況です。

とても参考になりました。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2021/02/05 20:14

現在の評価額です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
承知致しました。
なんとか自分でやってみようと思っています。

お礼日時:2021/02/04 21:43

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