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離婚時の財産分与について質問です。「入籍前」に頂いた「結婚祝い」についても共同財産になりますか?

入籍前に「娘が結婚することになった」と私の親から親戚へ話が行き、その直後に親を通してお祝い金を頂きました。その後に婚姻届を出しました。
お祝い金は口座に入れることなく、私の手元にあります。

結婚後の収入は共同財産、入籍前の収入は個人の財産という認識です。ですが結婚祝いとしてもらっています。

配偶者から「そういえばお祝い金もらってたよね?あれも分与の対象だ」と言われたら、それも折半しなくてはいけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございます。

    追加でお答えいただけたらと思うのですが、例えば家賃をずっと夫側に払ってもらっていた場合、過去に遡ってその費用を請求されることはあるのでしょうか?
    要は「長く住むと思ったから今の物件契約したのに!離婚するなら今までの家賃相当額と初期費用を慰謝料として請求する!!と言われる事もあるのでしょうか。

      補足日時:2021/02/05 16:28

A 回答 (5件)

あなたのほうの親族やあなただけの友人からの結婚祝金(結婚前に戴いたものに限る)は共同財産ではないと思います。

(結婚後夫婦に対してお祝いしたものではないから)
元旦那を知らない友人はあなただけにお祝いしたはず。

共有財産とは「婚姻期間中に夫婦で協力して築きあげた財産」のこと。名義が夫婦のどちらにあるかは関係なく、夫名義の預金口座や不動産でも、夫婦生活で築いた財産なら共有財産になり、財産分与の対象です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「結婚後に夫婦で築いた財産」が共有財産に当たるのですね。しかも、確かに親戚は夫と面識なく、私へのお祝いという事で頂きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/05 09:36

●そういう考えの方もいますよね。

夫がどう考えるのかわかりませんが・・

 ↑、ご質問は、個人の財産分与の考え方をお尋ねになっているのではありません。親が頂いた結婚祝い金は、法的にはどの様な扱いになるのか、です。共有財産と見なされるのか否かのご質問です。
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この回答へのお礼

認識違いでした。法的にはそうなるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/05 17:58

夫婦に頂いたお祝い金は夫婦の物です。

しかし、親を通して頂いたお祝い金は親の物です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう考えの方もいますよね。夫がどう考えるのかわかりませんが・・

お礼日時:2021/02/05 16:25

しなくていいよ。


あと知ってるかもだけど、結婚後でも遺産とか宝くじで当たった当選金とか
労働で得た収入じゃない場合も当該人だけのもの。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、夫婦の共同財産の中には不労所得は含まれないという事ですかね?ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/05 09:34

夫婦になってからの財産と言うなら対象外になるでしょう


当時〝これで結婚に必要な家財道具の足しにしなさい〟と言って貰ったと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仰る通り「何かの足しにしてね」という事でもらっています。
お祝い金=結婚に伴う収入 かな?と思って不安になり聞いてみました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/05 09:33

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