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すでに障害のある、傷病名で傷病手当金は申請してもらえますか?

A 回答 (1件)

労務不能などの条件を満たせば、傷病手当金(健康保険)の申請そのものは可能です。


ただし、同一の傷病で既に障害厚生年金(障害厚生年金2級・1級のときには、障害厚生年金+障害基礎年金)を受けているときは、原則として、傷病手当金は受けられません。
健康保険法での決まりごとです。
なお、1日あたりの額(細かい計算方法がありますが、説明は省略)を見たときに「傷病手当金 > 障害厚生年金+障害基礎年金」となったときに限り、「傷病手当金 - 障害厚生年金+障害基礎年金」が出ます。
そのため、障害厚生年金を受けているときには必ず、傷病手当金を申請するときに「障害厚生年金を受けている」ということを届け出ます。

届け出をしなかったときでも、「障害厚生年金を受けている」ということはわかってしまうシステムになっている(社会保険全体[年金や健康保険]のことを管理するのは同じ機関だから)ので、「受けられないはずだった傷病手当金」の一括返還が請求されます。
このことには、十分に気をつけて下さい。

同一の傷病であっても、受けているのが障害基礎年金だけのときには、健康保険法に上記のような決まりごとが一切ないので、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらとも出ます。
「障害基礎年金だけを受けている」というときには、上記のような届け出は必要ありません。こちらは、意外と知らない人が多いようです。
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さり大変助かります!

お礼日時:2021/02/07 09:55

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