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国民年金保険料の納付期限について質問です。

納付期限が1月中の国民年金保険料を今日(2/7)払ったのですが、延滞料金とか家に何か届いたりとかってあるんですか?
(平たくいうと、ペナルティの有無)

A 回答 (4件)

確かに、回答 No.3 にあるとおり、延滞金が発生する場合がありますね。


この点の言及が、回答 No.2 でごっそり抜けていました。おわびします。
(回答 No.3 での補足言及、たいへんありがとうございます。)

国民年金第1号被保険者は、当月分の国民年金保険料を、翌月末日の納期限までに納付しなければいけません。
納期限までに納付されなかった場合は、段階的な納付勧奨が行なわれます。

納付勧奨は、通常、特別催告状の送付 ⇒ 最終催告状の送付 ⇒ 督促状の送付 といった順で行なわれます。
督促状が届いてしまったときでも、その督促状で指定された納付期限までに納付(後納)すれば、延滞金は発生しません。

しかし、督促状で指定された納付期限を過ぎてしまってから納付(後納)をした際には、延滞金が発生します。
したがって、そういった意味では確かに、「後納すれば問題無し、といったことにはならない」と言えます。
延滞金の額は、「納期限の翌日から、納付の前日まで」の日数に応じて計算されます(さかのぼるイメージです)。

延滞金に関する具体的な計算例については、以下の URL に詳しく示されています。
3か月区切り(延滞3か月までの日数分+それ以降の日数分)で「延滞金の乗率(国民年金保険料から500円未満の端数を切り捨てた額に対して掛けるパーセント)」が異なります。
それぞれの区切りごとに延滞金を算出(365日に対する日割計算)し、各々を足し合わせた額の50円未満を切り捨てた額が、実際の延滞金です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
および
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

なお、督促状の送付が行なわれると、市区町村から督促手数料(100円~)が請求されます。
督促状で指定された納付期限までに納付(後納)したとき[延滞金なし]であっても、督促状で指定された納付期限を過ぎてしまってから納付(後納)したとき[延滞金あり]であっても、督促手数料は発生します。
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基本的には、延滞料が発生します。


後納できるから問題なしという話ではありません。

延滞料の税率は経済動向によって増減しますが、現時点では年 2.6% ぐらいです。
7日遅れたのならは年 2.6% の日割りなので 7/365 をかけ算して、これが 100円以上にならなければ実際に取られることはありません。

もう少し遅れるとお役所から督促されますが、このときは延滞料は 100円未満で無罪放免としても、督促手数料として 100円か 200円取られます。

まあ、7日で気づいたお陰で実害は何も起こらずに済んだわけです。
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特に問題なしです。


当月分の国民年金保険料の納期限は翌月の末日ですが、その納期限を過ぎてしまっても、法令の規定によって、納期限から2年以内であれば後納できるからです。

例えば、令和2年12月分の国民年金保険料ならば、納期限は令和3年1月末日(1月中)。
そこから2年以内ならば後納可能なので、令和5年1月末日までは納付できますよ。
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その程度の遅れなら何もありません。

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