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名義人不在になってしまった携帯の番号があります
ドコモでカケホーダイに入っていて
2300円弱の費用がかかっていました。
解約も考えたのですが、なんとなく名残惜しく
しばらく維持したいのですが、もう少し安く維持することってできるでしょうか?
IIJの音声のみプランが最安でしょうか?
そもそも、持ち主が死亡した際の番号は家族が引き継ぐようにできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の 天竜川の竜です。




> 相続の方を誰もしない方針で進んでいます

相続しないとは、不動産や、動産(お金・骨董品などの不動産以外の動かせるもの)などの財産の相続をしないということですね。




> この場合、やはりこの番号は教えていただいた方法などで引き継ぐようにするのはまずいでしょうか?
> 相続問題に引っかかってしまうというか・・・

電話の売買は、番号がよほどいい番号なら「番号の売買」で髙値が付きますが、普通のごくありふれた番号なら、番号はとても売れません。

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また、固定電話の様な「加入権」とか「電話の権利」の売買のイメージを持ちますが、「加入権」とか「電話の権利」はNTT東・西とのアナログ回線契約を「電電公社」の頃から契約の場合だけです。

しかし、「電電公社」の頃からの「加入権」とか「電話の権利」でも、実際の市場での売買価格は、¥1,000になればいいほうです。
そして、NTT東・西のひかり電話には「加入権」とか「電話の権利」は有りません。
ひかり電話の契約で有るのは、光回線契約のオプションの「ひかり電話番号の契約」です。
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つまり、言いたいことは、電話を売買財産の価値が無いという事です。
電話を売買するのは、「いい番号」だけです。
でも、人にをよっては、電話を売買には財産の価値をいう人もいますから、相続で引っかかるのは人にをよってでしょう。





> 相続を放棄するなら、番号も諦めるしかないでしょうか?

前述の様に、電話には相続が出来るほどの価値がありませんが、人によっては相続価値を言うかもしれません。
番号を引き継ぎしたいなら、いつでも(期限はありません)、「承継」という手続きが出来ます。
手続きが終わるまでは、死亡した人の名前で請求が来ますから、手続きは早いうちにお勧めします。

「番号」を契約していれば、少なくとも毎月の基本料がかかります。

番号を引き継ぎを「しない」なら、「解約」の手続きは早いうちにお勧めします。
「解約」は、番号の放棄となって毎月の基本料もかからなくなりますが、口座引き落としや、クレジット払いなどの場合は、電話の請求が「解約後」の2か月~3か月後まで続くかもしれません。

「解約」で放棄した番号は、ふつう約2年後くらいから、次の契約者との契約もあります。
電話会社によっては空き番号が無く番号に余裕が無いと、早ければ半年後には、次の契約者と契約もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
お恥ずかしいですが、生前母が残した借金もあり
財産などもなにもないため、家族で相続はしないという話にほぼ傾いています。

固定電話は確かに財産的なイメージがあります
でもそれも昔からの契約の場合で、しかも現在では安価で
今のひかり電話などは財産に相当しない、場合が多いという感じでしょうか?
今回私が引き継ぎたかった番号においては、形態の080から始まるもので
適当に割り振られただけのものです
ただ、やはりこの場合でも、相続放棄の審査?などがあって
あなたはこの番号を相続していますから放棄を出来ません
となる事はありえるということになるでしょうか?
借金は70万ほど有り、私にとってはかなり重いものになってしまうので
それは避けたいです。
例えば姉の旦那さんに譲渡をしてから、
再び私に譲渡をするなどの手順を踏むとどうでしょうか?

お礼日時:2021/02/09 19:09

> しばらく維持したいのですが、もう少し安く維持することってできるでしょうか?



電話番号の維持には、少なくとも毎月の「基本料」がかかります。
毎月の「基本料」をかからないようにするには、番号の解約(普通にいう解約のこと)しかありません。




> そもそも、持ち主が死亡した際の番号は家族が引き継ぐようにできるのでしょうか?

引き継ぎは出来ます。
名義人が死亡による、引き継ぎには、相続者に名義変更を「承継(しょうけい)」といいます。(相続者という証明の戸籍謄本などが必要)

契約の電話会社のサイトに、「名義人が死亡の引き継ぎ」とか、「承継」の所に、引き続ぎ方法や、必要な書類等の記載があります。
固定電話なら、サイトからダウンロードしして、固定電話会社に送ると手続きされます。
携帯スマホの場合は、相続者の本人確認のために、店舗に行く必要になるでしょう。(携帯スマホは、犯罪に使われる確率が高いので、総務省・警察等から本人確認を厳格にする指導をされているため)


相続者では無く、他人に名義変更の場合は、いったん、相続者に名義変更(前述の承継)をしてから、他人に名義変更をします。
他人に名義変更を「譲渡(じょうと)」といいます。
名義人が死亡をしていない場合、家族に名義変更も「譲渡(じょうと)」です。
この「譲渡」も、契約の電話会社のサイトに、引き続ぎ方法や、必要な書類等の記載があります。(前述の、「承継」と「譲渡」)も同時の続きも出来ます)
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
実は、先日亡くなった母のガラケーなのですが、
相続の方を誰もしない方針で進んでいます
この場合、やはりこの番号は教えていただいた方法などで
引き継ぐようにするのはまずいでしょうか?
相続問題に引っかかってしまうというか・・・
相続を放棄するなら、番号も諦めるしかないでしょうか?

お礼日時:2021/02/08 20:44

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