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今年中に衆院選挙が有りますが、例え政権交代が有っても、参議院がそのままですから、「ねじれ国会」に成って、衆議院の議決は否定され、政治は停滞しますよね?

特定の地域の人口を過剰に代表する参議院が衆議院の決定を阻止するような事態は、正当化できない。のですけれどもね?
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ほぼ対等な二院制の存在理由を説明するのは容易ではない。

両院の権限がほぼ対等な場合、ひとたび対立が生じると、合意形成は極めて困難になる。1990年代以降、日本ではアメリカの分割政府と同様に、国会の分裂(ねじれ)がしばしば問題となってきた。

衆議院が法律案を可決し、参議院がそれを否決した場合、衆議院は3分の2の特別多数で、参議院の拒否権を覆すことができる。1980年代までは、日本国憲法の二院制は、衆議院が優越した不対等型の二院制であると考えられてきた。

しかし、1つの政党だけで衆議院の3分の2を超える議席を占めることは、現実には極めて難しい。衆議院で過半数の議席を占める政権党が、参議院では過半数の議席を有しない場合には、59条の規定は参議院に事実上の拒否権を与える効果を有する。

衆議院の多数党に支持された内閣が、参議院で過半数の議席を有しない場合、参議院は政府が提出した重要法案を否決することが可能である。参議院は内閣不信任の権限を持たないが、法案に対する拒否権行使の可能性を通じて、内閣の存立を脅かすことができる。

日本は連邦制国家ではない。連邦国家の州のような、明確な憲法上の地位と強い独自性を持った地理的単位は存在しない。参議院に文字通りの地域代表としての役割を付与することを正当化するのは難しい。

「投票価値の平等」追求は自然な結論
最高裁判所は、1983年4月27日の判決で、憲法が二院制を採用していることから、参議院に独自性を発揮させるため、その選挙制度に都道府県代表的な機能を加味することも許されると指摘し、最大で5倍を超える投票価値の不均衡を正当化した。

一方、2012年10月17日の判決では、最高裁判所は、参議院議員選挙にも従来よりも強く投票価値の平等を求めている。この判決は、憲法が立法など多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えていると指摘している。

衆議院と参議院の権限がほぼ対等であるならば、強い民主的正統性(投票価値の平等)を参議院にも求めるのは自然な結論であるといえよう。

特定の地域の人口を過剰に代表する参議院が衆議院の決定を阻止するような事態は、正当化しにくいと思われる。

「今年中に衆院選挙が有りますが、例え政権交」の質問画像

A 回答 (3件)

人数と田畑が比例したのは、大正時代までではないでしょうか。

 現代では、それら、明らかに反比例するのではないでしょうか。
大選挙区でもオカシイ、大票田でもオカシイ。 政治家の、腹の見せ所、腕っ節の見せ処 なのかもしれないですね。
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地滑り的な大勝利って・・・・結局後で無理が出てきて惨憺たる結果になりがちなので



今年の総選挙は、与野党伯仲というのがベストだと思うけどね
与党の慢心やぬるま湯感覚を胆冷やす位になってくれないと

今のままじゃ、何やっても数の論理で押し切っていくのが変わらないし
かと言って、今の野党勢力に難しい今の局面を乗り切る人材が揃っているとも思えん
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政権交代を前提としているなら、どこの政党か例示しないとなんとも・・・


すくなくとも今の野党でパフォーマンスではない現実的な
政策を立案できるのは維新くらいでしょ?
維新は国政野党、地方与党としては有能だけど、国政で与党になると
さすがに近視眼的な政策が多いのできびしいでしょう
その他の野党が単独で与党をとればに全く国政が停止するし、
連立で与党をとれば、あらゆる点でダメダメな政策しか
でてこないでしょう。

もうねじれとかそういうレベルではありません
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