
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
制度の改正で、日本が家督制度を辞めたからです。
今の制度では苗字なんて記号のようなものでしかないでしょう。
女性が結婚する際に男性の性を選ぶことが多いというだけで、どちらの姓を選ぶかなんて自由なものであって、それをもって親子・兄弟間へ影響させるものではない制度になっているのでしょう。
そんなに大事であれば、計画的に家督を継がせたい子に、計画的に生前中に移していけばよいだけでしょう。そうすれば、現行制度で権利を主張されても、影響は少ないことでしょう。
相続の権利を生前中に決めることはなかなか難しいと聞いていますよ。
どうしてもという場合には、法定なことであり、将来の係争対策として、家事や民事を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
なぜ先祖代々の家の財産(家督)を、嫁いだ娘の嫁ぎ先
(別の名字の家)にまで均等に分割し、
持っていかれなければならないのですか?
↑
戦争に負けたからです。
戦争に負けて、家制度が廃止され
夫婦中心の制度にしたからです。
家を破滅させるつもりですか?
↑
その通りです、というか家制度は
個人の自由を侵害するので否定された訳です。
家制度が否定されたので、それが今日の
少子高齢化問題に至っています。
誰がこんな共産主義を日本に持ち込んだのですか?
↑
GHQと、それにおもねる学者達
です。
No.3
- 回答日時:
終戦後に日本国憲法ができ、その内容に沿った形で昭和22年に民法が大幅に改正され、翌昭和23年1月1日から施行されました。
改正民法では、現行民法と同じように、きょうだいはすべて遺産を均等に相続する「均分相続」とされるようになったのです。しかし、今なお、「財産はすべて長男が継ぐ」との考え方が日本のあちこちに根強く残っているため、遺産をどう配分するかは民法の規定に沿いながら、ケースバイケースで考えていったほうが良いかもしれませんお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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家を破滅させるつもりですか?
誰がこんな共産主義を日本に持ち込んだのですか?
だいたい釣り合いが取れた家に娘が嫁げば、実家の遺産などに、向こう様が手をつけさせません。男女の同意のみで結婚や姓をどちらにするか決めても不都合ないのは、何も守るものがない家同士の場合では?娘が話し合いの結果、あろうことか財産もないような男の家に嫁ぐと言った場合、遺留分を放棄していただく条件は親から娘に請求出来るのでしょうか?
均等相続がある限り、財産がない男が土下座してこちらの名字に変えさせて下さいというなら分かりますが、財産欲しさで尚且つ娘まで貧乏人に奪いとられるような法律はただちに改正していただきたいと思います。