持続化給付金の不正受給が社会問題になっています
私の知り合いの会社では、昨年、コロナの影響は全く受けなかったはずなのに、ある特定の1カ月だけ
意図的に営業時間短縮、営業活動収縮、受注減、売上金回収翌月伸ばし
などのあの手この手で見た目の売り上げを減らし
「前年同月比で売り上げ半減しました!」
として、持続化給付金の満額受給をしていました。
それだけなら、世の経済評論家たちは
「そんなことしても、持続化給付金には全く経費が掛かっていないから
それにたいしては税金がかかってくる。
税金で取り返されるから結局は平均化できる」
と言っていましたが、その企業は何と、前期、前々期、3期前、4期前、5期前、6期前、7期前
と遡れるだけ遡って過去の赤字と相殺し、結局、一円も法人税を払っていないそうです
こんな会社は不正受給ではないでしょうか?
それとも「節税と、持続化給付金の支給ルール、どちらにも反していないので全く問題なし」
なのでしょうか?
税金に詳しい方、お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>意図的に営業時間短縮、営業活動収縮、受注減、売上金回収翌月伸ばし…
このうち、売上金回収翌月伸ばしは全く意味ないです。
なぜなら、売上金がいつ回収されようと利益の計算に関係ないからです。
例えば、今日売った商品の代金回収が 2ヶ月先であろうと 3ヶ月先であろうと、売上をカウントするのは今日です。
>「そんなことしても、持続化給付金には全く経費が掛かっていないからそれにたいしては税金がかかってくる…
これも経理のイロハを知らない者のコメントです。
税金は、一つ一つの取引にかかるのではありません。
収入も支出もすべ 1 年間 (期間) をを通算して判断するのです。
持続化給付金も通常の売上もみんな同じ鍋の中に入れて煮てしまうのです。
持続化給付金には全く経費が掛かっていないから・・・と言う論理は成り立たないのです。
>その企業は何と、前期、前々期、3期前、4期前、5期前、…
税法で認められた範囲での損失相殺は、別に問題ありません。
>「節税と、持続化給付金の支給ルール、どちらにも反していないので…
少なくともコロナの影響ではないことをコロナ関係だと偽ったことは、道義的観点からは批判されてやむを得ないでしょう。
しかし、持続化給付金の申請要領に
【コロナの影響であることの証明できる資料の提出】
が必要とされていない以上、直ちに不正受給とは言い切れません。
もちろん、受給後に抜き打ち検査でもあって根掘り葉掘り調べ出されれば、利息を付けての返納を命じられる可能性はあります。
果たして、全受給者の何パーセントに事後調査が入るでしょうか。
税法面でも、お書きのことがらだけで直ちに触法、違法の疑いがあるとは言い切れません。
ご回答ありがとうございます。
>なぜなら、売上金がいつ回収されようと利益の計算に関係ないからです。
例えば、今日売った商品の代金回収が 2ヶ月先であろうと 3ヶ月先であろうと、売上をカウントするのは今日です。
売掛金の回収を先延ばししても意味ないんですね。
>税法で認められた範囲での損失相殺は、別に問題ありません。
問題ないんですね
しかし「もっけのさいわい」「待ってました!」感が否めません
>しかし、持続化給付金の申請要領に
【コロナの影響であることの証明できる資料の提出】
が必要とされていない以上、直ちに不正受給とは言い切れません。
申請者に「売り上げ減の原因がコロナであること」の証明責任を負わせなかったのは行政、政府の手落ちのような気もしますが・・・
10万、20万ぐらいの受給なら最初から「調査対象外」となりそうですが、満額もらった企業には調査の手が入るような気がします。
>税法面でも、お書きのことがらだけで直ちに触法、違法の疑いがあるとは言い切れません。
逆に言えば真っ白でもない、ってことですね、グレーはグレーなんですね
No.1
- 回答日時:
コロナ騒ぎで気分が乗らないので1カ月休む=〇Kです。
昨年の同月1カ月売りが50%割れなら問題はないです。
受け取ったお金は課税になりますので
雑収入として処理します。
税金に関しては
事業者なので経費を引いた利益が出れば税金払います。
赤字なら払う必要はありません。
重要なのは
継続する事
約束は守って貰う事です。
辞めないなら違反ではないです。
ご回答ありがとうございます。
>昨年の同月1カ月売りが50%割れなら問題はないです。
一応、申請のルール上はそうなっていますが・・・
>受け取ったお金は課税になりますので
雑収入として処理します。
仕訳科目は「売り上げ」ではなく「雑収入」なんですね
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