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根抵当権者から被担保債権の範囲に含まれる債権を譲り受けた者はその債権を担保されるように根抵当権の一部譲渡をうけますが、なぜ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えるないと担保されないのですか?

一部譲渡だけの登記をした場合どうなりますか?

A 回答 (1件)

現根抵当権者をA、債務者をB、一部譲渡を受けた根抵当権者をC、債権の範囲を売買取引とした場合、売買契約に基づくAのBに対する売掛金XをCに譲渡しても、債権の範囲を変更しないと、Xはその根抵当権で担保されないです。


 なぜなら、X債権はCとBとの売買取引ではなくて、AとBとの売買取引で生じた債権だからです。
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