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給与所得⇒2か所より
年金⇒2か所より
もらっています。
多額の医療費控除もあり、確定申告します。

配偶者控除と扶養控除は、4か所のうち一か所でのみ受けることができるのでしょうか?
(源泉徴収票でそうなっているのですが、質問させて下さい。)

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>配偶者控除と扶養控除は、4か所のうち一か所でのみ受ける…



本質的に考え方が誤っています。
所得税は支払者ごとに算定するのではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

特に複数の収入源がある人は、すべてを合計して 1 年間の所得税額が確定するのです。

つまり、配偶者控除や扶養控除に限らずどんな「所得控除」も、去年 1 年間すべての所得を合計して 1度だけ適用されるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>源泉徴収票でそうなっているのですが…

取らぬ狸の皮算用の段階では、1社だけでしか各種所得控除の“予約”はできないからです。

確定申告とは、各源泉徴収票の内容をいったんご破算にし、総所得から所得税を計算し直し、皮算用で前払いさせられた分との過不足を調整することなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど!とってもよくわかりました。
もやもやしていた事が、すっきり分かりましたので
ありがとうございました!

お礼日時:2021/02/12 11:00

こんにちは。



 例えば、
・給与収入A-配偶者控除-扶養控除-その他の控除
・給与収入B
・年金収入A
・年金収入B
の場合、確定申告では
・(給与収入A+給与収入B+年金収入A+年金収入B)-配偶者控除-扶養控除-その他の控除
と計算することになります。

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>配偶者控除と扶養控除は、4か所のうち一か所でのみ受けることができるのでしょうか?

 確定申告をされる前は、とりあえず4か所の何処か1か所で控除されます。
 その後、確定申告をすることにより4か所の収入と控除を合算し、最終的に所得税を清算することになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。
なるほど!とってもよくわかりました。
もやもやしていた事が、すっきり分かりましたので
ありがとうございました!

お礼日時:2021/02/12 11:03

>配偶者控除と扶養控除は、


>4か所のうち一か所でのみ
>受けることができるのでしょうか?
そんなことはできません。
そのために、確定申告をするのです。
給与所得と年金の
源泉徴収票が4枚ありますよね?

これを全部、確定申告書に転記します。
給与、年金の収入別に合計し、
各収入の控除
・給与所得控除
・公的年金等控除
を引いた金額が所得となり、
それを合計したものから、
ご質問の
配偶者控除や扶養控除を
控除していくわけです。

ですから、1つの源泉徴収票の内容から
所得も所得控除もばらして計算しなおす
と考えて下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。
なるほど!とってもよくわかりました。
もやもやしていた事が、すっきり分かりましたので
ありがとうございました!

お礼日時:2021/02/12 11:03

配偶者控除と扶養控除は、一人の納税者が確定申告で一回だけ受けるものです。



給与が何か所からあろうと、年金が何か所からあろうと「一回」です。
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この回答へのお礼

スパっとご回答、とっても分かり易かったです!
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/12 10:59

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