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とある警備会社の労働時間について疑問に思ったので教えてください
契約では朝8時〜18時までが勤務になっていて休憩が1時間です
ですが昨日8時〜24時まて勤務をさせられました。
8時から11時までは待機場がある所で待機していて12じから現場に入りました。
これって労基に言ったほうがいいですよね
文書がおかしくてすいません

A 回答 (5件)

この事が毎日続いているなら問題ですが、ただ1日だけの事でした


ら、18時から24時までの時間外労働をしたため、残業手当を出
せば良いだけの事です。もし残業手当を出さなくて労働させた場合
は、監督署に相談すれば残業手当を支給するように指示が出されま
す。残業手当は支給されているのに、それでも監督署に言ったら、
門前払いを喰らうだけです。
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労働契約上の勤務時間延長について


労働契約では勤務時間を定めている時間外労働したときの疑問については、
1労働時間について、労基法では、1日8時間、週40時間、休憩1時間、休日週1日又は月4日以上と定めています。
2あなたの1日労働時間で1時間時間外労働毎日していることです。
3時間外労働する場合は、36協定で定めた1日また月単位の時間内で労働することになります。
436協定は、労働組合又は従業員の半数以上の賛同を得うることで、時間外労働時間、法定休日、所定休日、祝日、などの協定内容を書面を労働基準監督署に届け出ることで有効なります。これらのことを無届出したときは違法となります。
あなたは、質問で労働契約で疑問を感じたことを言っていること思いますが、実際に会社が拘束時間の賃金を支払いをしないときは未払い賃金として訴えることになります。
あなたが確認することは、就業規則など確認することです。
時間外労働した割増賃金が支払われるか確かめることです。
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何を問題として質問しているのかわかりません。



朝8時から11時までの業務命令による待機にも関わらず賃金が払われない事ですか?
それとも、18時以降の残業代や深夜割増賃金が支払われない事ですか?
それとも、8時間を超える労働に対して1時間以上の休憩を与えなかった事ですか?
それとも、36協定無しで時間外労働をさせられた事ですか?

あなたの質問から、いくつもの問題点を読み取ることもできるし、違反が全く無いともとれる。
もっと、何が問題なのか明確にして下さい
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>契約では朝8時〜18時までが勤務になっていて休憩が1時間です



これは俗にいう定時(所定労働時間)のことです。
定時を超えて労働させること自体は違法ではありません。
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> ですが昨日8時〜24時まて勤務をさせられました。


> 8時から11時までは待機場がある所で待機していて12じから現場に入りました。

労使協定結んでて、残業代、深夜割増が出るなら、問題ないです。


> これって労基に言ったほうがいいですよね

言ったとして、
協定の時間を超える勤務だって事なら、協定に署名している代表者なり労働組合を交えて、会社と話し合いするようにアドバイスされる。
残業代、深夜割増の不払いだとして、まずは会社と話し合いし、会社に賃金請求、内容証明郵便で請求、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得するようにアドバイスされる。
とか。
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