プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある学校事故で、生徒が大怪我をしました。被害生徒の家族が警察に捜査願いしました。警察は捜査の末、指導していた教師に責任があるとして書類送検しました。数日後、検察官から被害生徒の家族に電話がありました。教師は弁護士を通じて謝罪したい、見舞金を渡したいと言っているが、どうされるかということでした。検察官と弁護士は対立するものなのに、検察官が弁護士の仲介をすることがあるのでしょうか? 弁護士が直接、被害者家族に電話するならまだ理解できるのですが。検察官は起訴か不起訴かを独自に判断するのが仕事なので、弁護士の仲介などするのはおかしいと思うのです。どのようにお考えですか。以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

別に仲介してるわけではないと思いますが・・・。


相手弁護士がこう言っていると伝えてるだけで。
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刑事事件では、大原則があります。


それは、一次的に家庭内では家庭内で解決すべきで、
会社なら社内で解決すべきものです。
当然と、学校内のことは学校内で解決すべきものです。
もともと「被害生徒の家族が警察に捜査・・・」の部分が時期早々だったわけです。
家庭内で、社内で、学校内で解決しなかった場合に、次の出番が警察で、その次に検察です。
このようになっているので、検察としても振り出しに戻ったのです。
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検察官と弁護士は対立するものなのに、


検察官が弁護士の仲介をすることがあるのでしょうか? 
 ↑
そういう意味での仲介ならありますよ。
教師ですから前科があるわけでも無いでしょうし
単なる過失でしょ。
当事者間で、和解が成立すれば不起訴に
するかもしれません。
例え、裁判になっても量刑で考慮
されますから。



弁護士が直接、被害者家族に電話するならまだ理解できるのですが。
検察官は起訴か不起訴かを独自に判断するのが仕事なので、
弁護士の仲介などするのはおかしいと思うのです。
 ↑
和解は起訴不起訴の判断に、
影響します。
(刑訴法248条)

(起訴便宜主義)

第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。
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