プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3/15日に社会保険がある会社を退職して、
16日から業務委託で個人事業主として働き国民保険に入る場合、
日割り計算になるのでしょうか?

15日までの社会保険は1ヶ月分引かれますか?

A 回答 (3件)

公的保険の月額保険料には、日割り計算する制度はありません。

1カ月分を支払うか、それとも、ぜんぜん支払わないか、のどちらかです。

3/15日付けで健康保険がある会社を退職するのなら、「3月分の健康保険料」は、その会社にはぜんぜん支払いません。

その代わり、個人事業主になるのなら、「3月分の国民健康保険料(税)」1カ月分を、住んでいる自治体の役所へ支払うことになります。
    • good
    • 1

同月に資格取得と喪失があるのでなければ、月の途中の退職ならその月の社会保険料は引かれません。


次に国保に入るならその月は国保の保険料を納付することになります。

保険給付はその日に加入している方の保険が適用されます。
    • good
    • 1

健康保険や年金に日割りの概念はありません。


月末時点で 1 ヶ月分の判断がされます。
月の途中で転属した場合は、前のほうはただ、後のに 12 ヶ月分が課せられます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!