プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
昔、ある人に彫ってもらった大きめの印鑑(直径1.5cm)があります。手彫りですが、苗字しかありません。何かで、実印は姓と名前を含むものがよいと書いてありましたが、この、手彫りだけど苗字しかない印鑑を実印登録して金融関係の書類に使う事はできるでしょうか? あるいは、そういう事は「世知に疎い」印象を与えますでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

一般的に、実印として登録できない印鑑は次のようなものです。


(1)本人の「氏名」「氏」「名」をあらわしてないもの
(2)職業など氏名以外の事項を含むもの
(3)ゴム、プラスチックその他変形しやすい材質のもの
(4)輪郭のないもの又は欠損がはなはだしいもの
(5)プレス製、流し込み製などの規格品のもの
(6)大きすぎるもの又は小さすぎるもの
ご相談の印鑑がこうした制限にかからないのであれば、印鑑登録自体は大丈夫でしょう。また、現に印鑑登録された印鑑であれば、実印として使用することに何の問題もありません。
はんこ屋さんでは、特別な字体や材質の吉相印(吉祥印)などを勧められることがありますが、ご本人が気にされなければ、そういったものにこだわる必要もないと思います。
姓名を彫ってあれば字数も多くなり、重みが感じられますが、女性の場合の実印は姓のみも珍しくないようですし、あまり気にすることもないのでは?
ただ、金融関係の書類に使われるとのことですが、銀行の届出印とかであれば登録印鑑である必要はありませんし、事故(盗難とか)のことを考えると、むしろ実印を銀行印などとして使うことは避けた方が賢明でしょう。実印の使用は、不動産の契約関係などどうしても必要な場合に限るべきだと思います。
なお、実印の字体はご自由ですが、イメージ的には、明朝体や教科書体など「あっけらかん」と読めるような字体の物は、それこそ「世知に疎い」感じがしますね。やはり、篆書体とか印相体とか、それなりの字体の方がカッコイイですよ。
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私の経験ですが‥


十数年前に福岡市内で印鑑証明が必要になり、区役所で急遽印鑑登録をしました。その時はいわゆる三文判(機械製造で多数市販されている苗字だけの印鑑)で登録できたのですが、転居した高知市内で数年前に同じ印鑑を登録しようとしたのですが、その印鑑では市役所に許可されませんでした。理由は手彫りでなかったことのようで、手彫りであれば苗字だけでも登録できました。
その時、登録する自治体で細則が違うことを知りました。
私の祖父は事業を行っていたこともあって、真似されにくいように、苗字の一字と名前の一字をデザインして作っていました。
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございました。時間が無いため、まとめてお礼させていただきます。私のは手彫りなんですが、あんまり読みやすい活字のような字体です。#4の方のおっしゃるように、「あっけらかん」としすぎているかもしれません。実印に使えなくも無いのでしょうが、すこし考えなおす事にします。再々、いろいろとありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/02/16 14:15

実印とは正確には、役所に届けている登録印の事をさします。

登録には苗字、名前、氏名、本人とわかる字体なら大体登録できます。大きさや印材ふちのかけた物等、できないものもあるので、最寄の役所に問い合わせするのがいいですね。
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できると思いますが、偽造されて悪用されると困るので、姓名両方が入ってフクザツな形になったもののほうが安心ではないでしょうか。

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私の実印は苗字だけです


普通に使っていますが。。。
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