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お世話になります。医療費の還付について、ネット上でいろんな情報があります。その中で源泉徴収額との関連についての説明がありません。源泉徴収額が0円でも、医療費が10万円の超えれば対象になるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも所得税を払っていない以上 還付はありません。

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>医療費の還付について…



医療費そのものが返ってくるのは、健康保険の制度です。
1ヶ月あたり同じ病院、同じ科で一定額以上の医療費を払ったとき、限度額を超えた分が返ってきます。

一定額とはいくらかは、健康保険の種類によって異なりますが、普通に働いている人なら 8万円前後のことが多いです。

国民健康保険の人で前年が無所得あるいは低所得の人なら、8万円よりもっと少なく3万とか 4万ぐらいが自己負担限度額のこともあります。

>10万円の超えれば対象に…

10万円が線引きとなるのは、医療費そのものが返ってくるのでなく、前払いした税金、あるいは前払いはなくこれから 3/15 までに納めなければいけない人が、その税金利一部を安くしてもらえる税法上の制度で、「医療費控除」といいます。

したがって、サラリーマンでなければ源泉徴収額が0円なのは当たり前であって、3/15 (今年は 4/15) までに納めなければいけない所得税がある人は「医療費控除」で減税となります。

ここで注意を要するのは。猫も杓子も 10万円が足切り額ではないことです。
10万円または「所得」の 5% です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えばサラリーマンで年間の給与が 150万円の人は、これを「所得」に換算したら 95万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、
95万 × 5% = 47,500円
を上回る医療費を使えば、減税の恩恵にあずかれるのです。

前払いした所得税もこれから納める所得税も全くない人には、絵に描いた餅に過ぎません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2021/02/17 09:46

源泉徴収票 上の段右上に書いてある額が支払った税金です


医療関係の領収書を全部集めて(薬局で支払った風邪薬なども)
10万円を超えたら(例えば150000)超えた分(50000)の1割(5000)がかえってきます。その場合支払っていた税金の額が3000円なら3000円です
自分が支払ったお金が戻ってくるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。源泉額0円(納税していない)それでも還付されるのでしょうか。

お礼日時:2021/02/17 07:47

なりません。



源泉徴収額が0円ということは所得税を納入していないということです。
税金の還付ですので、所得税を納入していない場合は対象になりません。
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