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旦那の次の給料が37万7千円です。
建築業で月給ではなく日銭です。社会保険ではなく国保です。
その場合は住民税約17000円、所得税約9000円、引かれるのはこれのみでしょうか?

毎月の給与明細がないので計算ができません…

A 回答 (2件)

>建築業で月給ではなく日銭です。

社会保険ではなく…
>毎月の給与明細がない…

ということは、社員として雇用契約があるのでなく、一人親方じゃないのですか。
建設業の個人事業主として、工務店から仕事を回してもらっているのが、一人親方という働き方です。
1日あたりの手間賃が○○円で契約し、1ヶ月ごとに働いた日数分をまとめて払ってもらっているのです。

この場合、税法上の「給与」ではありませんから、所得税も住民税も引かれることはありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられますが、これはむしろ例外的扱いなのです。。

夫が去年以前からその仕事をしているのなら、ちょうど今が去年分確定申告の受付期間です。
確定申告をして 3/15 (今年に限り 4/15) までに所得税を納めるのです。

確定申告が終われば、6月に市県民税 (住民税)、7月に国保税の納付通知書が届きます。

今年になってからした仕事の分は、来年に確定申告です。
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国保が市区町村の国保なのか建設業国民健康保険組合などの国保なのかでも違いますね。


ここで訊かずに会社に訊くべき問題ですね。
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