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退職者の社会保険料 被保険者資格喪失届について

回答お願いします。
従業員が退職
退職日 2月27日
喪失日2月28日
社会保険料は資格喪失日の前月分までの月単位負担となりとありますがこの場合、
1月給与から健康保険料天引き→2月16日支給
2月給与から健康保険料天引きなし→3月16日支給
でよいのでしょうか。
退社後は国保、国保加入月2月から国民健康保険料支払いとなるのですよね。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    ① 月末1日前の退職2月27日なら喪失日が翌日28日となり、喪失した前月1月の健康保険料のみ天引き。

    ② 月末退職2月28日なら喪失日が翌日3月1日となり、喪失した前月2月の健康保険料控除となり天引きする
    どちらの手続きが一般的なのか分からず、ネット検索すると①の方法にしたのですが。

    退職後、国保加入の場①②どちらが従業員さんにとってよいのでしょうか。
    二重に支払ってしまいのちのち、還付などややこしくならない為にも質問しました。

      補足日時:2021/02/18 12:49

A 回答 (2件)

社会保険の資格喪失は一般的かどうかではなく、退職日によって自ずと決まるものです。


ネットなどでは確かに、月末前に退職したらその月の社会保険料がかからないので労使共に保険料の節約!などと書かれていますが、月末1日だけ残されてもなーと私なら思います。何とも短絡。
特にこの2月は月末が日曜なので、万が一次が決まっている人で3/1から新しいところの社会保険に入れるとかならその日の為だけにわざわざ国保や国年の手続きをしないといけないということになります。(ぶっちゃけそうなったら1日だけ無保険という人もいるでしょうが)
ご本人がどちらでもいいと言っているなら月末まで社会保険加入にするようにしますね。厚生年金だって1ヶ月へりますし。日曜に怪我したらすぐ保険証使えないなんて困りますし。

後、同月得喪でもない限り、2ヶ月分保険料が発生するようなことはありません。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。同月得喪の方は日付に気をつけないといけないのですね。
大変参考になります。

お礼日時:2021/02/18 13:27

>1月給与から健康保険料天引き→2月16日支給


>2月給与から健康保険料天引きなし→3月16日支給

1月勤務の給与を2月に支給するんですね。
1月給与などのように書くとそれは1月支給の給与ととられるのでご注意ください。

今までそのように控除してきていたのならお書きの内容で大丈夫ですよ。
(逆に何が心配なのかよくわからない)

>退社後は国保、国保加入月2月から国民健康保険料支払いとなるのですよね。
それは、ご本人が決めることです。
健康保険を任意継続するかも知れませんし、ご家族の扶養に入る場合もあるかと思います。
国保・国年に加入するとご本人が言っているのなら、資格喪失証明書が必要になるので会社で作成してあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/21 17:36

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