プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療費控除について質問です。

共働き夫婦です。
旦那:年収300万程度、
私:年収400万程度働いています。

今年の私の医療費が自己負担額50万円は超えそうでして、医療費控除というものを受けたいと思っています。

そこで例えばの話ですが、
私と旦那それぞれが別で確定申告をして
私は私の医療費25万円分の領収書を提出、旦那も私の医療費25万円分の領収書を提出して、それぞれ医療費控除を受けることはできるのでしょうか?

というか、その方がお得(言い方悪くてすみません)なのでしょうか?

それとも、私が自分の医療費50万円分の確定申告をした方が良いのでしょうか?

恥ずかしながらこれまで確定申告をした事がなく仕組みがよく分かっておらず…分かる方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

>というか、その方がお得(言い方悪くてすみません)なのでしょうか?


違います、あなたが50万すべて申告するのがお得。

25万づづにすれば、10万円引いた15万円が所得控除されます、2人合わせて30万。
一人50万なら10万円引いて40万円が所得控除されます。
また、年収の高い方から控除した方がお得です。
    • good
    • 0

>旦那:年収300万程度、 私:年収400万程度働いています。



と云う事は、あなたは 健康保険上
旦那さんの扶養家族になっていませんよね。
あなたの医療費を 旦那さんの申告には 使えない筈です。
徳も損もありません。
あなたの医療費は あなたの申告にしか 使えない筈です。
    • good
    • 0

>今年の私の医療費が自己負担額50万円は超えそう…



なら、確定申告は来年ですよ。
それはお分かりとしてその前に、

そもそも、その50万もの医療費は誰が払ったのですか。
夫婦だから家族だからといって無条件に申告者を選べるわけでは決してありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>私は私の医療費25万円分の領収書を提出、旦那も私の…

税務署から本当に 25万ずつ負担したのかと問われたとき、胸張って
「はい、そうです」
と言い切れるのなら、それで良いです。
毎回毎回、現金払いでしたか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!