プロが教えるわが家の防犯対策術!

国籍法は、「期限までに国籍を選択しない場合、法務大臣が書面による催告をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を剥奪できる」と規定している。

行政がこの権限を発動していれば、二重国籍放置はありえない。だが、過去、日本国籍剥奪どころか、国籍選択の催告すら行ったことがない。

問題の根本は、まさに行政の「怠慢」にあるのだ。

法務大臣は仕事してないですよね?

A 回答 (5件)

法務大臣は仕事してないですよね?


 ↑
怠慢ですね。
下手に手を出すと、差別だ、とマスコミが
騒ぐから、等閑視しているのでしょう。

似たような怠慢に、死刑執行があります。
刑訴法では、6ヶ月以内に死刑にしろと
あるのに、無視を決め込んでいます。

だから刑務所は死刑待ちの死刑囚で
溢れています。
そのまま天寿を全うする死刑囚もおります。

これでは死刑判決の意味がありません。

年間300万という経費は法務大臣に
負担させるべきです。
    • good
    • 1

「剥奪しなければならないって事ですよ?」


そんな法律はどこにあるのですか?
あなたの妄想ですか?
ここはあなたの妄想を披露する場所ではありませんよ。
    • good
    • 0

誰が2重国籍なのか、どうして調べるの?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

必要ですか?

お礼日時:2021/02/20 11:07

「剥奪できる」のだから、剥奪しない、のは法律にのっとっていますよね。


だから怠慢ではない、との結論になるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

剥奪しなければならないって事ですよ?

お礼日時:2021/02/20 10:24

パスポートが2つあっても日本に住んでいたら日本国籍のまま海外に行くときは日本のパスポートを使い続ける、

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!