No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険金は、「500万円×法定相続人数」までは非課税です。
それを超えた分に、他の相続財産を加えた額が、「3,000万円+600万円×法定相続人数」までは非課税です。
さらに、今回の質問には関係ないかもしれませんが、配偶者については、法定相続額まで、または1億6,000万円までは相続税がかかりません。
相続税の計算の仕方と相続税率は、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
生保は保険金は相続ではないから相続税は非課税。
金額によって所得税がかかるよ。
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