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- 回答日時:
執行官法
http://www.houko.com/00/01/S41/111.HTM(職務)
第1条 執行官は、次の事務を取り扱う。
1.民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
2.民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
執行官 (最高裁判所HPhttp://courtdomino2.courts.go.jp/hitobito.nsf)
上記最高裁所のほーmぺ裁判に携わる人々 下部にある「執行官」をクリックしすると下記の説明があります。
執行官は,各地方裁判所に所属して,裁判の執行や裁判関係文書の送達などの事務を行います(裁判所法第62条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明け渡す義務を負う人(債務者)を排除した上で家を債権者に引き渡したり,借金を返さない人の宝石,貴金属等の動産や株券等の有価証券を差し押さえて売却した上でその代金を返済するお金に充てるといった手続を担当しています。それ以外に,不動産の(強制)競売手続が申し立てられた場合に,不動産の状況等の調査をしたり,入札手続を担当したりします。また,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を執行する際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることも認められているなど強い権限が与えられていて,その権限を自らの判断と責任において行使しています。執行官は,執行実務に携わるために必要な知識と資質を持った人の中から筆記と面接による試験の結果に基づいて各地方裁判所によって任命され,その職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,裁判所の職員ですが,国から給与を受けることなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/17 19:59
早速のご回答ありがとうございました。
探していたリンク先も見てみました。
分かりやすくて助かりました。
この度は本当にありがとうございました。
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