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調剤薬局にてフルタイムパートとして働いています。勤続7年目です。現在は午前→週6日、午後→週4日の計31時間勤務なのですが、今月21日~は計24時間勤務になり、来月21日以降~は午前が全てカットされ午後のみの計10時間勤務にまで減らされます。収入も約8万円近い減収で生活に支障が出るレベルです。雇用保険も外されます。経営者から特に理由は聞いていません。ただ今いるスタッフ(医療事務2人)に対しては新しい方へ声を掛けたあとの事後報告だったこともあり問題視しております(もう1人の事務さんは週3日、午前のみの勤務です)。昨年の4月より経営者が変わったのですが契約条件は以前のまま継続された状態で働いているのですが常勤の私のみが減らされることとなりました。何のために新しい方を入れたのか?嫌がらせではないか?とも感じています。納得がいかないためいろいろ調べてみたところ、会社都合の一方的なシフトカットは違法行為になること、休業手当or逸失利益の請求ができること、労働条件の不利益変更に該当する可能性もある?ことなどを知りました。2月中には会社担当の社労士に話をする予定なのですが労働者として主張できるものや請求できることなどがあれば情報を集めたいと思ってます。こういった場合はどう対処したらよいのでしょうか?社労士だけで埒が明かない際は弁護士や労基署に掛け合おうとも考えてます。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    経営者は、何の確認もしていないのか、20時間以下になると雇用保険が外れることすら知りませんでした。労働契約(条件)など何も考えず決めた可能性が高いと思われます。

      補足日時:2021/02/21 12:12

A 回答 (2件)

>会社都合の一方的なシフトカットは違法行為になること、休業手当or逸失利益の請求ができること、



違法かどうかは、雇用契約の労働日数がどうなのかで変わってきます。

もし労働基準法15条(労働条件の明示)に基づく、労働条件通知書が会社から発行されていなかったら、契約の労働日数が不明であり、一方的なシフトカットは違法とは言えなくなります。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605- …

労基署に掛け合ってできることは、もし労働条件通知書が会社から発行されていなかったら、労働基準法15条(労働条件の明示)に基づき労働条件通知書の発行させることぐらいです。

シフトの出勤日数を減らさないでほしい、というのは交渉の域であるので、この場合は労働局の労働相談コーナーで扱ってもらえます。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …

あっせん申請を勧めらるかもしれません。(無料でできます)

https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/libra …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただきありがとうございます。つい先日、労基署内にある労働相談コーナーへ話を聞きに行きまして、まずは雇用契約書を提示してもらうこと&文章にして担当社労士に自分の思いをわかるよう伝えて経営者へ話をしてもらうように、とアドバイスを受けました。このまま黙って泣き寝入りは嫌なので、できるだけのことはしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/28 11:36

> 調剤薬局にてフルタイムパートとして働いています。



雇用契約書、労働条件提示書では、勤務時間はフルタイムの週31時間?って明記されているのでしょうか?
であれば、勤務時間が減った分は、会社都合での休業って事になります。
休業手当を請求して下さい。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

その上で、休業の期間をしっかり提示してもらう、生活厳しいのでって事で副業の許可を求める、賃上げを請求とか、問題解決のための努力を行います。
会社は応じないでしょうから、「やむを得ず」副業を行うって段取りにすれば、そういう記録を残しとくことで、副業禁止なんかに対して免責主張する材料になります。
休業手当+副業収入なら、むしろラッキーって事もあるし。

今だと、新型コロナの影響で売り上げが落ちて休業しなきゃならないとかって事だったら、質問者さんに10割の休業手当を支払いした上で、行政から休業手当を10割助成してもらえます。
休業理由がそういう事なら、改善するまでそういう形でしのげないか、話し合いとか。


> 減らされます。

労働契約書なんかの変更を求めて記名、捺印を求められるとかなら、労働条件の変更、不利益変更の案件です。
こちらも、しっかり記録を残しながら、会社と話し合い。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく答えていただきありがとうございます。まだ雇用契約書の確認はしていないのですが、これまで働いてきた7年間ずっと同じ条件でしたので給与明細や職場の同僚などの証言など証拠があれば…その点も含め担当社労士に話をしてみるつもりです。書面にサインや捺印は一切していません。マイナス面が大きいため黙って泣き寝入りだけはしたくないので交渉をしつつ労働者の権利を行使していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/22 12:10

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