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1ヶ月病欠で仕事を休んだのち、退職しました。先日その退職先から手紙が来て、厚生年金やら健康保険やらのマイナス分を払って欲しいと来ました。そこまでは「払わないといけないな。」と思ったのですが、文の1番最後に病欠で休んだ分の給料を払って下さい。と…。病欠の際一円も給料もらってないので、何故給料を私が支払うのか疑問です。会社に紙だけではよく分からないので説明を求めても払ってもらわないと…だけ。なんか、曖昧さを感じて私もよく分からないので、何故このような感じになっているのか具体的教えていただけると嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • 会社からの説明がなくてどうしていいものかと思ってました

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/21 12:15

A 回答 (4件)

社会保険料が免除されるのは、産前産後休業・育児休業期間のみです。


病休で賃金がなくても在籍していて被保険者であった期間の保険料は払わないといけません。会社は労使の保険料を合わせて納付しています。
ですから、必ず払ってください。

給与に関しては会社に聞かないとわかりませんが、例えば会社によっては月末締めでそれより早く給与を払うところもあります。先払いになる形で休んだりしたら翌月で相殺することになります。
先払いしていたけど、結局払う必要のない給与なら返金を求められる場合もあるでしょう。
まずは会社に連絡して納得のいくように説明してもらってください。
労基も、会社の給与の仕組みがわからないと的確な相談には乗れないと思いますよ。

給与じゃなくて、保険料のことを言っていただけと言うわけではないんですよね?
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この回答へのお礼

先払いではなかったのです。書類は会社の名前が載ってるので写真は出せないのですが6万ほど税金やら保険料やら諸々です。ですが、明らかに給料24万円分マイナスと書いてあったので、給料なんだと思います。社会人なってまだ日が浅くて分からない事だらけなのでこのお礼の文ももしかしたら変な文章になってるとは思うのですが、とりあえずもう一度会社の方に連絡して説明してもらって納得いく形で支払いは必ずしようと思っています。
私みたいな日が浅い社会人の質問に対して丁寧な回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/02/21 12:45

>病欠の際一円も給料もらってないので、何故給料を私が支払うのか疑問です。



払う必要はないですが、労基署に連絡して助言を求めてもらった方が心強いかと思いますので、No2さんの言う通り労基署に行きましょう

以下、参考情報です

労働基準法は,使用者は労働契約の不履行について違約金を定め,または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています(労働基準法16条)。ですから,無断欠勤を理由とする罰金制度は無効であり,仮に無断欠勤をしても,罰金を支払う義務はありません。

https://www.adire-roudou.jp/faq/contract/03.html …
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とりあえず労働基準監督署に電話をして、そこの指示に従い


ましょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

説明がなくて不安でした。書類とか持って労働基準監督署行ってみようと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/21 12:09

欠勤期間中も払う必要がありますよ

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