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出資金払戻しで配当を受けた時の確定申告について。
少額ですが祖父の出資金を祖母が相続し、課税はありませんが、確定申告が必要と組合より言われました。
どのような処理が良いでしょうか?

A 回答 (2件)

>脱退で現金になって返ってきました…



それなら有価証券という資産が現金という資産に変わっただけですから、1円たりとも増えたわけではありません。
申告無用です。

銀行の定期預金が満期あるいは途中解約で現金に変わったのと同じで、利息はともかく、元本そのものは 1円も増えていず、確定申告など誰もしませんね。

ただ、もともと祖父がいくら出資したのかを確かめる必要はあります。
例えば、5万円しか出資してないのに 7万円返ってきたのなら、増えた 2万円は
「上場株式等及び投資法人以外の配当所得」
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この場合でも、実際に確定申告が必要かどうかは、他の所得の有無によります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>出資金払戻しで配当を…



って、農協か何か協同組合の話かとは思いますが、相続した出資金が脱退扱いで現金になって返ってきたのですか。

それとも脱退したわけではなく、定例の配当金が出ただけなのですか。

そのどちらかによって、確定申告書への記載方法が大きく違ってきます。
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この回答へのお礼

脱退で現金になって返ってきました。金額は70,000円程です。

お礼日時:2021/02/22 03:13

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