No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言いますと、受給権者死亡届とともに未支給年金請求書を提出する必要があります。
年金の受給権者(当質問の場合には祖母)が死亡した場合に、その人に支給すべき年金であってまだ支給されていないものが、未支給年金です。
この例の場合で言えば、2月11日に死亡しているため、死亡の時点では、まだ支給されていません。
したがって、2月15日に振り込まれた分は、実は、未支給年金です。
年金は、偶数月の15日に、前々月分と前月分が支払われます。
当質問の場合で言えば、12月15日振込分が10月分と11月分で、祖母自身が受け取れる最後の年金となります。
そのため、2月15日振込分(12月分・1月分)については、未支給年金となるのです。
さらに、年金法では、「受給権者の死亡などのために受給権が消滅する日」がある月の分までが支払の対象とされています(国民年金法第18条第1項など)ので、まだ支払われていない2月分も未支給年金となります。
以上の理由から、回答4でも記されていますが、法的には、12月分・1月分・2月分の3か月分が未支給年金となります。
死亡時の口座凍結のタイムラグのために2月15日振込分(12月分・1月分)は祖母の口座に振り込まれてしまっていますが、未支給年金です。
未支給年金は、法で規定された一定の範囲にある遺族が所定の請求を行なわなければ、受け取ることはできません。
(未支給年金の請求をしないと、「受け取れるべき本人が生存していないのに振り込まれてしまっている」ということで、不正利得と見なされて返還を要求されてしまいます。)
そのため、受給権者死亡届とともに、未支給年金請求書を提出します。
以下のPDFファイルのような様式です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
この未支給年金請求書を提出した場合における未支給年金とは、上述のように、既に祖母の口座に振り込まれてしまった12月分・1月分(2月15日振込分)を含みます。
このため、当質問の例の場合では、運用として、残りの2月分が遺族の口座に振り込まれることになります。
その他、以下のURLもご参照いただき、その上で必ず、詳細を年金事務所にしっかりとお聞きになって手続きを進めて下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
No.4
- 回答日時:
よく勘違いされるところですが、
2/11
死亡なら2/15振り込まれた年金(12月、1月分)
と、まだ振り込まれていない2月分の3ヶ月分が未支給年金となります。
2/15はたまたま口座が凍結されていなくて死んだ人の口座に振り込まれたようですが、本人は死んでしまってもういません、
本人が受け取れなかった年金となりますので、
つまりはこちらも未支給年金です。
仮に死亡届だけしか出さないなら上記振り込まれてしまった未支給年金は返納を求められます。
実際には未支給年金請求されれば すでに振り込まれてしまった2/15払年金とこれから振り込まれる2月分年金が請求者の請求した未支給年金となります。
No.3
- 回答日時:
2月15日支給分は12月、1月分の年金です。
2月11日死亡なら2月分は受給できますから1ヶ月分が未支給年金になります。
未支給年金未支払給付金請求書を提出してください。
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